相続に詳しい法律家が皆様の期待にお応えします。

  • サービス其の一 相続登記に必要な遺産の名義変更サービス
  • サービス其の二 遺産分割をスムーズに行うための不動産売却の手続き
  • サービス其の三 経験豊富な法律家による遺産分割協議書作成
  • サービス其の四 被相続人がお亡くなりになった後の相続手続き

ブログ

相続登記が義務化(施行日は2024年4月1日)され、
戸籍、登記簿の知識がますます大切となってきます。

通常の場合、戸籍の知識がそれほどなくても、役所から戸籍を入手すれば、ほとんどの場合問題は生じません。
ところが、何らかの理由により戸籍が揃わなかったために、相続人の特定ができないという後々大変な問題が起こってしまう場合があります。
相続を専門とするコンサルタントの方にとっては、相続人の特定を間違えてしまうと、取返しのつかない事態になってしまいます

不動産の場合、相続が発生したら、最終的には登記が必要です。
 登記簿上の被相続人はいつ亡くなっていますか? 
 相続人は本当にその人で大丈夫ですか?
 

相続の専門家を目指す方を対象にこれから問題を中心に戸籍、登記簿の基本的な見方をお話ししたいと思います。
もちろん、専門家ではない、一般のご家庭の皆さんでも受講可能です。

詳細はこちらをご確認ください
https://tap-seminar.jp/seminar.php?keyno=1740

写真では分かりづらいかもしれない念のため、概要をお書きします。
以下 東京アプレイザル株式会社様HPより抜粋

<ごあんない〉
東京アプレイザルの
『ゼロから学ぶ相続コンサルタント必修講座』は、実務経験豊富な士業コンサルタントの方を講師にお迎えし、「基礎のキ」から学べるセミナーとなっております。

こんな方におすすめ
●相続を基礎から学びたい
●相続コンサルを本業にしたい
●職場のスタッフに相続を学ばせたい
●実務経験はあるが、改めて基本を学び直したい
●本業に活かすため、相続業務を取り入れたい

講座内容
相続手続きでまず最初にしなければならないことは、相続人と相続財産の確定です。相続人の確定ができなければ、遺産分割協議も相続税の申告もなにも進めることができません。
当セミナーでは、前半になぜ相続人確定が重要なのかの論点を中心に法律知識及び戸籍の知識・見方の解説を行ない、
後半では登記簿の読み方を通じて相続財産の中心である不動産の相続手続を解説します。
今後、相続登記の義務化が行われる点についてもその基本的な考え方、論点を解説いたします。

【1】相続人の範囲順位(法定・代襲相続・相続放棄)
 (1)推定相続人が先に亡くなっていた場合は?
 (2)相続開始後に相続人が亡くなっていた場合は?
 (3)休眠不動産の相続人は?
【2】戸籍の読み方
【3】なぜ被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
   が必要なのか?
【4】法定相続情報証明について
【5】相続・遺贈と登記簿
【6】相続登記義務化概要
【7】なぜ相続登記をする必要があるのか?

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相続登記義務化は令和6年4月1日施行です。

正当な理由なく登記懈怠は10万円以下の過料です。

この相続登記義務化は、施行日前の相続、
令和6年(2024年)4月1日より前の相続も適用があります。

ただ、相続登記義務化の適用が一番番早い人で、
令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をすれば大丈夫です。

これに関連するブログはこちら

いままで相続登記をしなくてご不安な方、
自分はいつまでに相続登記をしなければいけないかご心配な方

焦って相続登記する必要はございませんが、
いまからご準備、ご準備されてはいかがですか。

相続手続、相続相談は川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の
司法書士田中康雅事務所
までお問合せ下さい。

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「安心料」?
聞きなれない言葉かもしれません。

相続手続きに関して言えば、
ホームページを見れば
ある程度のやり方が記載されています。

遺言、遺産分割、相続登記、相続税申告
ご自身でやれば、コスト削減できます。
実費のみで可能です。

争いなく、無事手続きが終われば
検証することはないかもしれませんね。
次の手続きが発生するまでは。

本当に遺産分割はこれでよかったのだろうか。
もっといい選択肢があったのではないだろうか。
結果的に税金が高いことになってはいないのか

税金は、今回の相続税だけではありません。
次の相続税は? 譲渡所得税は?

ブログ「空き家特例が使えない」をご参照ください。

こんな場合、
事前に税理士の先生に相談する必要がありますよね。

遺産分割をする場合、
相続税がかからなければ、
税理士の先生に最初から相談なんて
気づかないかもしれません。

また別のケースでは、

依頼者の方のご要望は、
逆に、妻に全部を相続させ、
今回は相続税がかからないようにしたい。

司法書士の見解は、
今回自宅を長男が相続しておいてほうが、
次の相続のときもめなくていいのでは?

本に載っていた事例、
知り合いから聞いた相続手続きのやり方が
皆さんにとって、ベストの場合もありますし、
そうでない場合もあるかもしれません。

相続というのは、
相続財産と相続人の心情(感情)とが複雑に絡み合っていて、
各ご家庭ごとにベター(ベスト)な遺産分割は違います。

では、
相続の専門家(特に司法書士)に相談、依頼した場合、
どのように相続手続をすすめるのでしょうか。

私の事務所の場合は、
 1番大事にするのは、相談者のご要望。
 次に家族構成、背景。それぞれの個別的事情
 最後に税理士と連携して税金は問題ないか。

以上を踏まえ、総合的に遺産分割のご提案。

こんな感じでしょうか。

こうすることで、
依頼者さんに安心していただきたい。
と思っています。

相続手続や相続登記費用の中に安心料が入っている。
(なお、税理士の費用は別となります。ご了承下さい)

そして、今回の相続手続きだけで終わりではなく、
別の機会でもお気軽に相談いただけます。

司法書士の費用は、相続手続き費用+安心料
そう思っていただければ幸いです。

川崎市麻生区新百合ヶ丘
司法書士田中康雅事務所

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民法896条で
「相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」
と規定されています。

相続とは、被相続人の財産的地位を引き継ぐことをいいます。

あくまで財産上です。

ところで、
「相続」という言葉は、
もとは、インド・サンスクリット語の漢訳語。仏教用語です。
「因果が連続して絶えないこと」という意味です。
そしてその連続は、
諸行無常(絶えず移ろい、変化し続けていく)であり、
諸行無我(すべては繋がり、また変化している)です。

「相」は「すがた(姿)」を意味し、存在そのもの、
「続」は、続いていくことです。

それが派生して、
「相続」とは故人の存在、在り方を
代々変化しながれも連続させる(引継ぐ)こと。
という意味になりました。

親が亡くなりその存在、想い、すべてを子が引き継ぐ、
子が亡くなり、孫がすべてを子が引き継ぐ、
そして全く同じものはなく、すこしずつ変化をしながら、
一家族としては一本の線として連続してずっと続いていく。
ということでしょうか。

現代の法律用語では、
冒頭のとおり「被相続の財産を引継ぐ」
となっておりますが、

故人の想いを引き継ぐのも相続

と考えてみるのも時にはいいかもしれませんね。

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2021年4月21日
「相続登記」と「住所氏名変更登記」の義務化が国会で成立しました。
(2021年4月28日公布)

相続登記義務化の施行日は2024年4月1日です

内容は以下のとおりです。

1「相続登記の義務化」

 
   被相続人の相続人であること
      及び相続財産の中に不動産があると知った日から

  3年以内に相続登記申請が必要です。

 、
 
  ✓「申請義務違反の効果」
     正当な理由がなく申請を怠ったときは10万円以下の過料です

  ✓「施行日は」
     2024年4月1日からです。

  ✓「施行日に開始した相続の期限は?」
    原則2027年3月31日までに登記が必要です   

  相続登記はいつまで?改正法施行日前の相続開始編ブログ

  ✓「相続人申告登記(仮称)」の創設
    相続が開始した旨
    及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨
    を申し出ることができる制度を創設。
    上記申請期間内にその申出をした者は、
    相続登記義務を履行したものとみなされます。

2「所有権登記名義人の氏名住所の変更登記義務化」


       氏名又は住所の変更があったときは、
  2年以内に、変更登記申請しなければならない。

  ✓「申請義務違反の効果」
     正当な理由なく、申請を怠ったときは、5万円以下の過料です

  ✓「施行日は」
     公布日より5年以内ですので、
     2026年4月28日までのいずれかの日からになります。

以上が主な概要ですが、
登記義務化が進むと、
自分で登記を全部しようと思われる方と、
相続の専門家に任せてしまおうと思われる方に
分かれると思います。

そして、年数が進むにつれ、
情報が増えていきますので、
自分で相続登記する方が多くなると予想しております。
登記申請は、そんなに難しくありません。
もちろん一人でもできます。

相続で大切なのは、
「誰がどこを相続するのか」
です。

どのように遺産分割するか。
あるいは
どのように遺言等生前対策をするか
です。

そして、
その遺産分割、遺言等生前対策が
・法律上問題は生じないか
・家族間で納得しているか
・税務上不利益はないか、あるいは有利な?ものなのか

等を考慮することが大切です。

相続についても情報が多く存在します。
事例等もたくさんでていることでしょう。
日常生活と違い相続は生涯に数回しか出会わない事象です。

ご自身で調べて行った相続手続について、
相続の中身が皆さんにとって適切だったか。

たとえば、こちら
川崎市麻生区稲城市相続なんでも相談ブログ
「とりあえず母が相続! ホントに大丈夫?」

お一人でやる場合でも、
その検証はぜひ行ってみてください。

ちなみに
相続登記義務化についてもっとお知りになりたい方は
セミナーやりますので、参加してみてはいかがでしょうか。
内容はこれから相続のお仕事される方向けですが。
8月17日18時からZOOMです。

NPO法人相続アドバイザー協議会ホームページ

川崎市麻生区稲城市の相続手続
司法書士田中康雅事務所

 

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最近お亡くなりなる方は戦前戦中戦後の混乱期を経験した方々

昭和23年に民法が改正され法律上は相続は、
家督相続から、完全な均分相続へ変わりました。
ただ、「相続は長男がするもの」という意識は日本人の心にずっと根付いていました。

当時でも相続トラブルはありましたが、相続対策とは、相続税対策とほぼ同意義といっても過言ではありませんでした。
この頃、相続を専門にしている司法書士はほとんどいません。業務のほとんどが相続登記のみ。他の相続手続きを代行する専門家も皆無に近い状態。

時代とともに、皆さんの心の中にも家督相続から均分相続へと意識が変わったきた昭和から平成への移行期。

相続対策には3つが必要と謳われるようになりました。
・争族対策
・納税対策
・節税対策

私が司法書士になってのが、平成7年。
その時でも相続といったら司法書士の業務といえば相続登記のみ。

時は流れ、令和の時代。
いまでは多くの司法書士事務所が相続手続きを代行するようになりました。
相続の専門家も増えてきました。

皆さんの中でも、ほとんどの方が「相続=均分相続」となっているのではないでしょうか。

どのように遺産分割したら、相続人にとっていいのか。得なのか。有利なのか。
この分野はまだまだ、相続の専門家がお役に立つことができるでと思います。

相続は、それぞれのご家庭により全く違うし、なにしろ、相続を経験する頻度が少ないため、
本やネットでの情報だけでは本当にその家族にとってよかったかわからないからです。

でもいずれ、
相続の手続きも徐々に単純化、合理化されてくると思います。
そう遠くない将来、専門家がいなくても相続手続きが全部オンラインでできるようになるでしょう。

今後は、均分相続が前提で、
いかに分けるか。
いかに不良資産を承継しないか。
いかに換金するか。
等が相続の中心になってくると予想されます。

どのように遺産分割したら良いかという一般的な判断は、AIが行ってくれるでしょう。
相続対策もAIで可能かと。

民法上の相続は財産上の権利を承継することだけれども、
実際の相続とは、
「DNA、財産、想い、すべてを受へ継ぎ後世に引き継ぐこと」
だと思っています。

どう相続すれば、相続人にとって徳なのか

AIがこれを学習するまでは、
まだ司法書士が相続の分野でお手伝いできそうです。

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NPO相続アドバイザー協議会の
相続アドバイザー養成講座
の無料体験セミナーの動画がUPされましたので、
ご興味ある方はご視聴ください。

(2021年2月10日開催)

タイトル
「どれがいいの? 遺言、信託、生前贈与!」
 ~相続対策のメリットと注意点~

内容は、これから相続アドバイザーとして仕事をしていく方々向けになっておりますので、やさしくないお話が多いです。
1時間30分なので長いです。

司法書士の田中さんはこんな話をしている人なんだなと参考程度にご覧ください。

もっと他の専門家の無料体験動画をご覧になりたい方はここをクリック

NPO法人相続アドバイザー協議会をもっと詳しくお知りになりたい方はこちら

川崎市麻生区新百合ヶ丘・稲城市の相続・贈与、信託、遺言の
司法書士田中康雅事務所

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2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議で、
民法・不動産登記(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が答申されました。
これにより2023年度から順次施行
・相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
・住所変更登記の義務化

などされるようです。(まだ国会成立されていません)

相続した不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請必要。10万円過料
住所、氏名に変更があった場合、2年以内に登記申請必要。5万円過料

その他にも
土地の所有権を放棄しやすくする制度を創設
所有者不明土地を活用する制度を創設

今後相続手続きが大きく変わろうとしています。
現行法では罰則規定はありませんが、
相続登記を放置しておくと、
相続人の子が死亡し、その子が相続人になり、その子が死亡・・・。

その相続人の一人が連絡がとれない。音信不通。或いは行方不明。
相続人の一人が認知症。
面識のない人との遺産分割。
などなど、

実際に手続きするときになって相当の手間や費用が余計にかかってしまいます。

もし相続登記にお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

司法書士田中康雅

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2021年もよろしくお願いします。

いろいろ大変な時期ですはありますが、
コロナ禍から考えるアフターコロナの世界へ向けて
できるだけ、ポジティブな情報発信をできればと思っております。

最近感じるのは、
ご相談者の方は相続についてかなり詳しい。
ということです。
相続に関する情報も多いからでしょう。
遺言、遺留分、贈与税、特別受益、寄与分、法定相続分・・・

遺産分割の方法、書き方も調べれば問題なく相続手続きはできるでしょう。
相談しながら、ご自身でも可能だと思います。

ただ、下記の点は確認しておいたほうがいいと思います。

その相続、皆さんのご家族に合っていますか?

とりあえず、配偶者が全部相続すれば、
揉めないし、相続税もほとんどの方がかからないでしょう。

次のご相続のことをお考えですか?

ちょっと不安だなぁという方は、
一度司法書士事務所等相続の専門家にご相談してみてください。

2021年の当所のテーマは、

「アフター相続 その先までお手伝い」

でいきたいと思います。

第1弾として以下をご用意いたしました。


相続アドバイザー協議会のホームページはこちらです。

NPO法人相続アドバイザー協議会 無料体験講座
どれがいいの?遺言、信託、生前贈与!
~相続対策のメリットと注意点~

・遺産分割は均分相続の時代
・民法改正で遺言の見直し?
・生前贈与って効果あるの?
・信託は終了時が大事!
・遺言VS生前贈与! 

相続手続きが終わってからではもう遅い。
相続の時から考える次の相続対策。
今年はこれで行きたいと思います。

2021年1月吉日

川崎市麻生区 新百合ヶ丘
司法書士田中康雅事務所
NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事
司法書士田中康雅

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見やすい料金表というご要望にお応えして、
『相続手数料表』を新しくしました。

「全部まとめて遺産差整理」は15万円(税別)から

通常の相続登記費用は5万円(税別)から
です。

その他のプラン等詳細については、相続料金表をご参照ください。

Q なぜ、その手数料が可能なのか?

当所では相続手続き自体をサービスの中心とは考えておりません。

✅相続後発生するであろう次の対策
 ✔配偶者に相続した方がいい
 ✔配偶者がどのような財産を承継するか
 ✔自宅売却を踏まえ共有にすべきかどうか
 ✔認知症対策をすべきかどうか 

✅相続が発生する前の対策
 ✔遺言か贈与か
 ✔遺言か信託か
 ✔信託か贈与か
 ✔生命保険の活用をすべきかどうか

 

をみなさんと一緒に相続対策を考えることに力を入れています。

ご依頼いただいた方々の中には手続き完了後、
2回、3回ご相談やご依頼いただくことが増えてきています。

そんなご期待に応えて、
比較的ご依頼しやすい料金設定とさせていただいております。

もちろん、
1回のご利用だけでも大丈夫です。

相続で何かお困りな方、1度ご相談ください。

まずは無料相談はこちら

044-969-2262

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