司法書士田中康雅事務所

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相続人に認めれらた権利(義務)である、

「法定相続分」

 

これは、ほとんどの皆さんが意識されているものだと思います。

被相続の財産の亡くなった時点での財産がわかれば、

相続人が取得(承継)する価格が見えてきます。

 

この法定相続分を土台として

遺産分割協議では、相続人同士が話し合っていきます。

 

そして、「特別受益」と呼ばれる生計の資本としての贈与

を受けている場合は、それを加味して相続人の取得分を計算します。

 

法律どおりでいけば、基本的にはこうなります。

裁判所までいってもはこうなります。

 

ところで、

被相続人の遺産についてですが、

例えば、

 ・先祖代々から受け継いだ財産

 ・親から受け継いだ財産(例えば不動産資金の贈与)

 ・被相続人が一人で築いた財産

 ・夫婦でともに築いた財産(収入は夫、家事は妻)

 ・夫婦共働きで生活費は妻の預金は全くつけない(逆の場合もあり)

等々、

お金には色がないため、被相続人の財産には変わりはないですが、

ご家庭ごと「被相続人の遺産」の意味合いが全く違ってくるかもしれません。

 

「法定相続分とは言うものの・・・・」

 

そして、お金には色がないを超え、

財産的価値としてほとんど考慮されない事象が、

相続人ごとの想いにズレが生じます。

 ・子供の頃からの環境の差異

 ・同居問題

 ・介護

 ・家業の引継ぎ(財産だけではない損得、見えない苦労)

 ・生活費支援(親→子、子→親)

 

「法定相続分って公平なの?」

 

いろいろなことを含めて考えると

難しくなってしまうので、

まずは、

「遺産のルーツ」

を考えてみることが、

遺産分割協議のスタートかもしれませんね。

 

司法書士田中康雅

 

 

 

 

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