相続人に認めれらた権利(義務)である、
「法定相続分」
これは、ほとんどの皆さんが意識されているものだと思います。
被相続の財産の亡くなった時点での財産がわかれば、
相続人が取得(承継)する価格が見えてきます。
この法定相続分を土台として
遺産分割協議では、相続人同士が話し合っていきます。
そして、「特別受益」と呼ばれる生計の資本としての贈与
を受けている場合は、それを加味して相続人の取得分を計算します。
法律どおりでいけば、基本的にはこうなります。
裁判所までいってもはこうなります。
ところで、
被相続人の遺産についてですが、
例えば、
・先祖代々から受け継いだ財産
・親から受け継いだ財産(例えば不動産資金の贈与)
・被相続人が一人で築いた財産
・夫婦でともに築いた財産(収入は夫、家事は妻)
・夫婦共働きで生活費は妻の預金は全くつけない(逆の場合もあり)
等々、
お金には色がないため、被相続人の財産には変わりはないですが、
ご家庭ごと「被相続人の遺産」の意味合いが全く違ってくるかもしれません。
「法定相続分とは言うものの・・・・」
そして、お金には色がないを超え、
財産的価値としてほとんど考慮されない事象が、
相続人ごとの想いにズレが生じます。
・子供の頃からの環境の差異
・同居問題
・介護
・家業の引継ぎ(財産だけではない損得、見えない苦労)
・生活費支援(親→子、子→親)
「法定相続分って公平なの?」
いろいろなことを含めて考えると
難しくなってしまうので、
まずは、
「遺産のルーツ」
を考えてみることが、
遺産分割協議のスタートかもしれませんね。
司法書士田中康雅