遺言,贈与,遺産分割,相続登記相談なら川崎麻生区新百合ヶ丘駅北口徒歩5分の司法書士田中康雅事務所まで
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所在地
神奈川県川崎市麻生区万福寺6丁目2番10-402号 新百合丘レジデンス
遺言書は、相続人に発見されなければ遺言の執行はされません。遺言の紛失を防ぐために工夫することをお勧めします。
①公正証書遺言の場合
遺言の原本は公証役場で保管されておりますので、控えを紛失しても遺言が無効になることがありません。安心して保管することが出来ます。
②司法書士等専門家に依頼する方法
守秘義務のある弁護士に依頼をするので、遺言内容が外部に漏れることはありません。信頼のある保管方法です。
③第3者に保管を依頼する方法
自筆証書の遺言の場合によくつかわれる方法です。ですが、親族によって内容を改ざんされるケースもよくあるので、決して信頼度の高い保管方法とは言い切れません。→2020年7月10日から法務局での自筆証書遺言保管制度がスタートしました。 ご活用ください
通常は、遺言執行者か相続人が遺言の執行を行います。 遺言者はご自身の信頼できる親族や友人、司法書士等専門家を遺言執行者に指定する事が遺言を確実に執行させる方法になるのです。 親族が遺言執行者になり、執行が困難な場合、復代理人を選任することも可能です。 指定された人が先に亡くなる場合もあるので、その事も考慮したうえで選任を行うことをお勧めします。