川崎市麻生区・稲城市で多忙で時間のない方、他の相続人とのやり取りが面倒な方に!相続登記、銀行金融機関の名義変更全部まとめて相続手続
一覧を見る
相続専門サイトは移動しました
所在地
神奈川県川崎市麻生区万福寺6丁目2番10-402号 新百合丘レジデンス
受け継いだプラス財産の範囲内で被相続人の債務を引き受ける場合に用いられます。 この場合は、相続人全員が限定承認を受け入れないと承認がされません。相続発生から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
被相続人のマイナス財産が多く、一切の遺産を相続しない場合に用いられることが多いです。相続放棄の場合は、限定承認とは異なり、相続人の一人から行えます。相続放棄をしたら、その人は相続の対象者から除外されることになります。そのため、相続人の受ける遺産の配当や相続順が変わることがあります。