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相続登記サービス
相続登記とは
相続登記とは、被相続人の所有していた土地や建物の名義変更の手続きの事を言います。
相続登記をしておくと、売却をしたいときに、事をスムーズに運ぶための証明書として役立ちます。
※預貯金や国債、株式など、不動産以外の名義変更に関しては相続登記は必要ありません。
相続登記サービスとは

相続登記とは、被相続人の所有していた土地や建物の名義変更の手続きの事を言います。現行法では、相続税申告のように法定期限はありませ。現時点では、相続登記をしておかないと、第三者に自分が権利者であることを証明できません。また、長期間放置しておきますと、書類がそろわない等で相続登記ができなくなる場合があります。権利関係を明確にするため、相続登記は行ってください。
なお、2024年4月1日より相続登記義務化開始します。
相続登記には、原則、被相続人の除籍謄本(出生から死亡まですべて)、相続人全員の戸籍、印鑑証明書、固定資産評価証明書が必要となります。
遺産分割協議成立後、遺産分割協議を当所で作成、押印し、私の方で登記申請を代行いたします。
12月31日までに登記申請すれば、翌年度から相続人名義で固定資産税の課税がされます。相続が原因の場合は不動産取得税はかかりません。
当事務所では、遺産分割の内容がすべてご家庭で決まっている方向けに、
遺産分割協議の作成、登記申請の代行を行う、
「相続登記申請ベーシック」4万円(法定相続の場合は27,500円~)~をご用意しております。
なお、ご依頼いただければ、1通手数料2,000円+実費で、戸籍を代行して取得することができます。
相続登記ベーシックに加え、戸籍の取得、法定相続情報証明の取得、2次相続対策等アバイスを行う、
「相続登記手続オールパックプラン」もございます。
こちらは55,000円~となります。
預金手続、相続登記等相続全部まとめて全部ご依頼の方は「全部まとめて遺産整理」をご利用ください。
相続時に必要な名義変更
- 不動産の名義変更
不動産の名義変更には、相続人全員による遺産分割が必要となります。(遺言がある場合を除く)
・疎遠な相続人がいて、どのように連絡したらいかお困りの方
・未成年、認知症、行方不明な方がいて遺産分割にお困りの方
・相続人が誰だかわからない方c
・遺産分割協議に立ち会ってほしい方
・円滑に遺産分割協議をしたい方
等、別途遺産分割協議のアドバイスは可能です。
実は、相続登記以外に、相続手続きが多種多様であります。
下記のその他の相続手続きも併せてご参照ください。
- 預貯金の名義変更
預貯金の名義変更には、銀行等金融機関所定の書面(相続届等)の提出が必要となります。
特に郵便局の相続手続きは、複雑です。
・ご高齢でお一人で相続手続きをすることが面倒な方
・平日、多忙で何回も銀行郵便局に足を運ぶことが困難な方
等にご好評いただいております。
遺産整理人(相続人の代理人)となって皆様に代わってお手続きをすることができます。
- 株式の名義変更
株式、投資信託の名義変更には、銀行の相続手続き同様煩雑です。
たとえば、引き継ぐ場合、口座開設(マイナンバーの提示)等が必要となります。
- その他財産の名義変更
その他、自動車、ゴルフ会員券、保険等相続手続きは多岐にわたります。
当所では、相続手続き全部サポートさせていただくことができます。
もちろん、相続登記だけ、預貯金だけといった相続手続きの一部のご依頼をいただくことも大丈夫です。
まとめて全部対応可能です。「全部まとめて遺産整理」をご利用ください・
なにかお困りの場合は、気軽にお問い合わせください。
不動産の名義変更
不動産の名義変更には固定資産税評価証明書・遺言書・被相続人の除籍謄本・戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
※遺言がない場合は遺産分割協議書と法定相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書と被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本が必要になります。
費用は権利書の数によって変わってきます。
預貯金の名義変更
預貯金の名義変更には、不動産の名義変更と同様の資料が必要になります。
遺産分割協議書の作成の仕方次第で受け取りの手間を省くことができます。
当事務所では、皆様に便利な方法を伝授させていただいています。
株式の名義変更
株式の名義変更には、不動産や預貯金の名義変更と同様の資料が必要になります。
証券会社に手続きをしてもらうのが定石です。
ただし、1銘柄ごとに手数料がかかるので、ご注意ください。
相談
まずは、下記より、メールでお問い合わせいただくか、お電話にて相談日をご予約ください。
その他財産の名義変更
自動車は陸運局に、ゴルフの会員券はゴルフ場に、電話の加入権はNTTに、保険は営業担当者に。
いろいろございます。
当事務所にてだいたいはお応えできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記サービスのお問い合わせ

戸籍の取得
相続人の確定(相続関係図の作成)
遺産分割協議書の作成、押印
相続登記申請
・被相続人の戸籍(出生~死亡)、住民票除票
・相続人の戸籍、印鑑証明書、住民票
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書

相続登記手続費用
相続登記にかかる費用は大きく分けて2つあります。
司法書士手数料と登録免許税等や戸籍等の実費です。
例 神奈川県3000万円の不動産を遺産分割協議で相続登記費用
・手数料55,000円~、
・登録免許税12万円(ご自身で行ってかかる国税)、他実費
料金に関しては、こちらをご覧ください。