司法書士田中康雅事務所

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2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議で、
民法・不動産登記(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が答申されました。
これにより2023年度から順次施行
・相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
・住所変更登記の義務化

などされるようです。(まだ国会成立されていません)

相続した不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請必要。10万円過料
住所、氏名に変更があった場合、2年以内に登記申請必要。5万円過料

その他にも
土地の所有権を放棄しやすくする制度を創設
所有者不明土地を活用する制度を創設

今後相続手続きが大きく変わろうとしています。
現行法では罰則規定はありませんが、
相続登記を放置しておくと、
相続人の子が死亡し、その子が相続人になり、その子が死亡・・・。

その相続人の一人が連絡がとれない。音信不通。或いは行方不明。
相続人の一人が認知症。
面識のない人との遺産分割。
などなど、

実際に手続きするときになって相当の手間や費用が余計にかかってしまいます。

もし相続登記にお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

司法書士田中康雅

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