司法書士田中康雅事務所

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相続登記義務化は令和6年4月1日施行です。

正当な理由なく登記懈怠は10万円以下の過料です。

この相続登記義務化は、施行日前の相続、
令和6年(2024年)4月1日より前の相続も適用があります。

ただ、相続登記義務化の適用が一番番早い人で、
令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をすれば大丈夫です。

これに関連するブログはこちら

いままで相続登記をしなくてご不安な方、
自分はいつまでに相続登記をしなければいけないかご心配な方

焦って相続登記する必要はございませんが、
いまからご準備、ご準備されてはいかがですか。

相続手続、相続相談は川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の
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までお問合せ下さい。

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