相続に詳しい法律家が皆様の期待にお応えします。

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私の所属しているNPO法人相続アドバイザー協議会より
平成26年9月20日から第31期相続アドバイザー養成講座がはじまります。

もう足掛け12年以上、1回の定員が60人程度(会場によりことなります)
かなりの方が受講されたことになります。

講座の詳細情報は
   ↓
  こちら

今回は、大阪開催なので、ちょっと足を運ぶのが難しいということでしたら、
32期は10月30日から東京であります。

相続税が来年から変わります。
必要充分な相続対策ができるようになるため、
1度しっかり相続全般を学んでみるのもいいかもしれません。

ちなみに私は第2講座を担当させていただいております。
講座名「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」です。

私のお勧めは、第1講座「相続の基本と仕組み」
          第6講座「相続に活かす、権利を守るための成年後見制度」
          第7講座「家族信託を活用した相続対策」

    
    
本当はどれもおすすめなんですが・・・・scissors

話はそれますが、きままなブログ「ゆる相続ブログ ~アバーバ編~」もぜひ立ち寄ってください

川崎市麻生区 新百合ヶ丘駅5分
相続アドバイザー
司法書士田中康雅

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

お父さん、お母さん「ありがとう」
相続で、相続人の方からこのような声が聞ければ(聞けなくてもそう思ってもらえれば)、
この相続は成功なのかなぁって思います。

相続の仕事をして最近思うことは、
幸せを求めることも大事だか、気づくことも大切だなぁ。
ということです。

「求める」ことは、決して悪いことではありません。
求めることがなければ、成長や発展がないですから。

ただ、「今」足りないものを求めることは大変なこと。
それが「幸せ」だったら、・・・。

それならいっそ、
今ある現在を肯定・満足してみることからスタートしてみては?
「今現在満足だ。」

満足の最上級が感謝なのかもしれない。
そして魔法の言葉は「ありがとう」

何かを満たすための相続ではなく、
幸せを気づくきっかけの相続であってほしい。

そう願っています。

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

こんにちは、
司法書士の田中康雅です。

来年、相続税法が改正されます。

いままで、相続税がかからないし、申告もいらない基礎控除が5000万円+法定相続人の数×1000万円でした。
改正後の基礎控除額は3000万円+法定相続人の数×600万円

相続人が妻と子供2人の合計3人の場合、
改正前の基礎控除額は8000万円
改正後の基礎控除額は4800万円

ここまでが、相続税の申告はいならないし、相続税がかからない額。
来年以降は相続税がかかる人が増えそうですね。

ただ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けると、上記金額を超える場合でも相続税がかからない人が
でてきます。(申告は必要です)

相続税だけをみると、2次相続(妻の相続)を踏まえたうえで、誰がどれだけ取得するかを検討する必要がでてきます。
取得割合を調整することで、2次相続でも相続税がかからない場合があります。

ただ注意が必要なのは、税金面だけを考え、すべての不動産が共有となったりして後々トラブルになる遺産分割を
してしまう場合等です。

今後、遺産分割と相続税のバランスが非常に大事になってくるでしょう。
税理士事務所と司法書士事務所がネットワークを組んでいる事務所に相談できるといいですね。

司法書士事務所や行政書士事務所にご相談いただくのにベストな方は、
相続税がかかるかかからないか微妙なケースの方だと思います。

通常相続を専門としてやっている事務所は、
税理士の先生にも相続評価依頼できるので、安心です。
相続税がかかるのが最初からはっきりしている場合は、税理士の先生主導ですすめていくでしょう。
相続税が最初からかかんないよと思われている方でももちろんOKです。

どこに相談していいかわからない場合も、ご相談するといいでしょう。
きっと、ふさわしい事務所・会社へご招待してくれると思います。

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このお薬があれば大丈夫。
安心ですよ。
残念ながら、効く人と利かない人がいます。
同じお薬でも効き目はその人によって違います。
健康に特効薬はありません。
かかりつけがいれば安心でしょうが、
健康は日頃から気を付けることのほうがはるかに大事です。

遺言があれば大丈夫。
安心ですよ。
残念ながら利く人と利かない(聴く耳もたない)人がいます。
同じ内容の遺言でもそれぞれの相続によってとらえ方は違ってきます。
相続で得考益はありません。
相続の専門家にお願いすれば安心でしょうが、
相続もいっしょでもめないように日頃から想うほうがはるかに大事な気がします。

そんなお手伝いができればと思っています。
川崎市麻生区新百合ヶ丘で相続業務やっています。
司法書士田中康雅

もめない相続を目指される方は→「ゆる相続ブログ
も気軽に立ち寄ってください。

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当事務所が目指すもの
フェイスブックを援用します。

ミッション
1 相続で依頼者の方が笑顔になれますように。
2 相続で依頼者の方がしあわせになれますように。
3 相続でみなさんが笑顔でしあわせになれますように。

説明
円満相続ってなんだろう。
依頼者の方の満足いく解決になっていますか?
依頼者の方だけが満足していませんか?
それでは、半円相続かもしれません。
相続人すべてが満足する円満相続をめざしましょう。
許そう、力を抜こう。そんなことから始めてみよう。
「ゆる相続」?がきっと「円満相続」につながると信じています。

司法書士田中康雅

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ホームページよりみなさまへ

facebookはじめました。
よろしくお願いします。
https://www.facebook.com/hitanakadesu

司法書士田中康雅

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日本法令より「相続相談標準ハンドブック」が出版されました。
以下紹介文です
「法律・税金・登記・不動産評価etc.「相続」に関するあらゆる事項を網羅!相続の現場を数多く経験してきた著者陣が教える相続手続のスタンダード。」

この本の最大の特徴は、著者すべてが相続全体つき知識と経験を持ち、質問に対し、複数人が回答・結論を出している点です。good

なんと500ページ以上あり、1年以上かかってしまいました。

この場ではなかなかうまく説明できません。coldsweats01
一読し、ご参考にしていただければ幸いです。

私(田中康雅)ほか、弁護士の奈良先生、税理士・鑑定士の佐藤先生、相続アドバイザー協議会副理事長の野口先生4名の共著です。book

詳細・ご購入はこちら
     ↓
相続相談標準ハンドブック

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パパのお仕事は相続の手続きのお手伝いです。
これまで、多くの遺言のアドバイスをしてきたんだ。
ただ、自分で書いたことないから、書くことにしたよ。
これだけは最初にいっておく。
財産はなにも残さないよ。
それを承知で読んでね。
いいかな。
遺言
「1 ママのことは、君たち2人でいっしょに面倒をみること。
 2 君たちがこれから築くであろう家族を大事にすること。
 3                          」
公証役場にも行かないし、手書きもしない。
ブログで書くことにしたよ。
法律的に無効だって?
よく勉強したね。
でも、それでもいいんだよ。
覚えてくれてさえいれば。
3については、いつか書くことにするよ。
だからチェック忘れずにね。

パパより

ずいぶん前に書いたものです。
この考えはいまでもかわっていません。

僕は、本当は遺言なんかなくてもいいと思っています。

残った家族が相続財産

司法書士田中康雅

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令和2年5月25日 

司法書士田中康雅事務所
司法書士田中康雅

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今後、相続税法が改正される予定です。
この時期を待っていました。

満を持して
サイトリニューアルオープン

これからも宜しくお願いします

司法書士田中康雅

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