司法書士田中康雅事務所

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こんにちは、
司法書士の田中康雅です。

来年、相続税法が改正されます。

いままで、相続税がかからないし、申告もいらない基礎控除が5000万円+法定相続人の数×1000万円でした。
改正後の基礎控除額は3000万円+法定相続人の数×600万円

相続人が妻と子供2人の合計3人の場合、
改正前の基礎控除額は8000万円
改正後の基礎控除額は4800万円

ここまでが、相続税の申告はいならないし、相続税がかからない額。
来年以降は相続税がかかる人が増えそうですね。

ただ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けると、上記金額を超える場合でも相続税がかからない人が
でてきます。(申告は必要です)

相続税だけをみると、2次相続(妻の相続)を踏まえたうえで、誰がどれだけ取得するかを検討する必要がでてきます。
取得割合を調整することで、2次相続でも相続税がかからない場合があります。

ただ注意が必要なのは、税金面だけを考え、すべての不動産が共有となったりして後々トラブルになる遺産分割を
してしまう場合等です。

今後、遺産分割と相続税のバランスが非常に大事になってくるでしょう。
税理士事務所と司法書士事務所がネットワークを組んでいる事務所に相談できるといいですね。

司法書士事務所や行政書士事務所にご相談いただくのにベストな方は、
相続税がかかるかかからないか微妙なケースの方だと思います。

通常相続を専門としてやっている事務所は、
税理士の先生にも相続評価依頼できるので、安心です。
相続税がかかるのが最初からはっきりしている場合は、税理士の先生主導ですすめていくでしょう。
相続税が最初からかかんないよと思われている方でももちろんOKです。

どこに相談していいかわからない場合も、ご相談するといいでしょう。
きっと、ふさわしい事務所・会社へご招待してくれると思います。

司法書士田中康雅事務所