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ブログ

遺言を書こう。
いやいや今は信託の時代ですよ。
ちょっと待って。

ネットを調べれば、相続に関し、いろいろな情報が出ています。
本当にホームページの情報や事例と皆さんのケースが同じですか?
情報がありすぎるため、迷路に入っていないですか。

それぞれ個々の事情によって違いがあるとは思いますが、
最近、ご相談にこられた方で何がポイントだったのか。

・相続放棄
・連絡がとれなかった相続人がいた場合どうすればいいのか。
・信託

実際にお話しさせていただいたポイントを、
今回「大切なことシリーズ」として
お話しさせていただこうと思います。

みなさんご自身の相続で
何が大事なポイントなんだろうと
少しでも考えるきっかけにしていただけたらと思っています。

相続放棄
大切なポイントはなんですか?と聞かれたら、
たぶんほとんどの方が3ヶ月の期限と
お答えになるのではないでしょうか。
もちろん、正解です。
ただ、
その前にもっと大切ことがあります、
それは、「相続財産に手をつけない」です。
相続放棄の期限の前に相続財産を処分した場合、
単純承認となって放棄できなくなってしまうからです。

相続放棄の大事なことブログはこちら
「相続放棄で大切なこと」

連絡がとれなかった相続人がいた場合どうすればいいのか
相続人が行方不明だといってご相談に方がいらっしゃいます。
実は、行方不明ではなくて、音信普通なだけ。居場所がわからないだけ。
のケースがよくあります。

まず、相続人が現在どこにいるかしらべてみましょう。
連絡がとれなかった相続人がいた場合

そして、行方不明の場合及び居場所が分かった場合の心構えがこちら。
連絡がとれなかった相続人がいた場合 ver.2

では、実際の行動編はこちら
連絡がとれなかった相続人がいた場合 ver.3

ちょっと動くことからすべてが始まります。
そんな皆さんの背中をそっと押せればなあと思っています。

信託
昨今、認知症対策で皆さんも大変ご興味がある信託。
判断能力がなくなると、不動産売れない。預金おろせない。お金借りれない。
かと言って
成年後見だと、
裁判所の管理下におかれる。
専門家後見人への定期的な報酬発生。
本人のためのみで、家族のためになにもできなくなる。
相続対策はムリ。

このような問題を解決できる信託。
今後さらなる活用が期待されています。
詳細が今回のテーマではなく
1点だけ相続で大事なことを確認。

それは、
信託終了の際は、民法上の相続財産にはならない。
です。
信託終了後の財産帰属先を相続人と
することはできますが、これは遺産分割ではなく
信託契約上での話になります。

信託財産は、相続財産ではないにもかかわらず、
相続後のことを先に決めておくことになるので、
最後どのような絵を描いているか。
がとても大切です。

遺言があったとしても、信託契約が優先します。

たとえば、
昔作成した遺言で預金を相続人で均等に分ける
内容のものがありました。
万が一認知症になったら預金を下ろせなくなるので、
受託者を長女にし、預金を長女が引き出せるよう信託したとします。
介護が発生したら大変です。亡くなった時信託は終了させ、
将来の介護等の苦労を考えて財産帰属者を長女としました。

でも、実際認知症にはならずに、長女の財産管理はたまに預金を
引き出す程度でした。
相続開始後、すべての財産が長女です。

他の相続人は、信託するとは聞いていたが、
相続開始後のことは何も聞いていなかった。

相続人のみなさんはこの結果に納得しますか。

信託をしておこう。
このことだけに関心がいってしまい、
相続後のことをあまり考えずに信託をすると、
相続間で思わぬトラブルになってしまう可能性があります。
相続人全員のことを考えて信託することはとても大切ですね。
信託で大切なこと

川崎市麻生区新百合ヶ丘と稲城市で相続相談手続事務所
司法書士田中康雅

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

平成30年度の民法改正により、
2020年4月1日から
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,
終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利である
配偶者居住権を新設し,
遺産分割における選択肢の一つとして,
配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることになりました。

4月1日以降に開始した相続に関する遺産分割協議の場合や、
4月1日以降に作成した遺言(死因贈与契約)から
配偶者居住権が認められます。

詳しい内容については、法務省ホームページをご参照ください。

ここでは、法律的ポイントを2点あげておきます。

① 配偶者に生涯又は一定期間の自宅居住権が認められました。

② 法定相続分での遺産分割を考えた場合、
  ①の権利は通常自宅所有権を取得するより価格が低いため、
  不動産以外の遺産をより多く取得することができるようになりました。

ただ、
遺産分割協議は当事者の合意があれば、法定相続分にしばられる必要はありません。

したがって、
相続人間でトラブルなく、納得できていれば、
あえて配偶者居住権を選択する必要はありません。

配偶者居住権で大事なこと(法律編)

税務上大切なポイントは、
被相続人死亡の1次相続、及び
配偶者死亡の2次相続で
相続税がかからなければ、
節税対策には基本的になりません。
1次、2次相続でどれくらい相続税が
かかるかのシミュレーションが必要です。

配偶者居住権で大事なこと(税務編)

また、
最終的に自宅を売却する場合、
譲渡税で特例を受けられない場合もあります。

配偶者居住権で大事なこと(税金2)

そうはいっても、
どうしても配偶者居住権を設定したい場合があるかもしれません。


被相続人の連れ子が相続人で現在音信普通のケース等

ですので、
みなさんのご家庭で必要かどうかは、
法律的観点、税務的観点、その他個々のご家庭の状況、心情等
総合的に判断し決めてください。

配偶者居住権でご不明な点は、
ご質問、ご相談ください。

その他配偶者関連のブログは以下をご参照ください。

相続で配偶者はどうしたらいいのか、
簡単にまとめました。
リズムよくアップテンポでお読みくだい。
実は内容凝縮されています。
配偶者の相続対策

おばあちゃんって
内緒で預金もってたりしますよね。
おばあちゃんの相続対策

おしどり贈与って何?
おしどり贈与

事実婚? 別居中の夫婦は?
居住用不動産の配偶者2000万円控除
別居中の配偶者への贈与

配偶者への居住用不動産についてのおさえておきたい税金編
贈与税は?動産取得税・登録免許税はかかるの?
夫婦間贈与と贈与税・不動産取得税

以上です。

当所では配偶と子どもの遺産分割に関するアドバイスを
多数行っております。
いつでも、お気軽にお問合せください。

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市周辺の相続相談
司法書士田中康雅事務所でした。

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

前回のブログ
遺言と贈与 知識から知恵 選択の時代へ 

まとめ編としてお読みください。

遺言書を作成しましょう。
よくあるお話しですね。

遺言には他の相続人に遺留分があります。
相続人に認めれた相続に関する最低保証の権利。
(もちろん、一定条件で贈与でも同じです)
贈与VS遺言 その2

それじゃ、内緒でこっそり手続きしよう。と思っても、
遺言執行者がいなければ原則手続きはできません。
遺言執行者は相続人に遺言内容を通知する義務があります。
贈与は相続に通知する義務はありません。
贈与VS遺言 その1

では、早速贈与と言っても、
贈与税が結構かかってしまいます。
なら毎年ちょっとずつ贈与しよう。
贈与VS遺言 その3

贈与税は負担は減りますが、
相続人へ対しての特別受益は遺留分の世界に持ち戻し。
贈与VS遺言 その2

たとえ持ち戻し免除の意思表示をしたとしても。
持ち戻し免除関してはこちら

とはいえ、
10年を超える昔の贈与は、原則遺留分の対象からはずれます。
相続時精算課税贈与を選択すれば贈与税の特例があります。
贈与税は特例ありますが、相続時の精算。
税務上のメリットは期待できません。
毎年110万円の贈与税基礎控除は今後使えない。
暦年贈与VS相続時精算課税贈与

遺留分との関係では贈与10年経てば原則対象外。
ただしすべて認められるわけではありません。
「双方遺留分権利者に損害を加っていた場合」は遺留分侵害算定対象。
これは贈与者の態様によって違ってくる個別事情です。
贈与VS遺言 その2

一旦贈与してしまうと、
方針変換がむずかしい。
逆にそれがトラブルのもとになったり、
逆に親の面倒だれが見るんだ。
親の身柄や財産管理の奪い合いに発展なんてことも。

だったら、こっそり誰もわからず自宅で遺言作成。
状況に応じて方針変換。
遺言の書き換えもありかも。
贈与VS遺言 その5

一般論としては、
なんとなくマニュアルや指南書はありますが、
果たして、
それがみなさんに当てはまるものなのか?

実はそのヒント・解決が、
相談だったりします。
みなさんのご質問やご意見をうかがって、
はじめてイメージできるものでもあります。
ご家庭の事情、考え方等によってどれがベターなのか。
100%これがだという正解がありません。
ですので、
メリット、デメリットは何なのか
選んだ対策について今後どんなリスクがあり、
どうすればそのリスクを少しでも減らすことができるのか。

こんなことを皆さんといっしょに考えていきたいと思います。

おかげさまで、
一度ご相続のご依頼をいただいたかたで、
また、ご依頼いただいく場合が増えてきました。
4月に入って、みなさんも外出できない状況だと思い、
をちょっとでも選択肢の幅を持っていただこうと思い、
今回は、贈与と遺言にしぼってブログに書きまた。

他にもまだまだ選択肢があります。

贈与VS遺言VS信託VS後見制度VS生命保険

また機会をみてお話ししたいと思います

川崎市麻生区新百合ヶ丘
贈与遺言相続相談
司法書士田中康雅事務所

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

「遺言をお願いします。」

「贈与したいのですが、贈与税が・・・」

最近は、みなさんもかなり学習されているので、
贈与、遺言等を含め相続に関する知識をお持ちの方
が多いのに驚かされることがあります。

10年前では考えられないことだと思います。

相続分、遺産分割、遺留分、遺言に関して
かなり詳しいので説明する必要がないくらいです。

相続の本、相続の専門サイトを見れはほとんど出ていますし、
雑誌やテレビでも年末やお盆で親族が集まる時期に相続特集
が組まれるほどです。

でも、当所へ訪れる相談者の方はみなさん同じことが言います。

「どのようにしたらいいかわからない」

相続に関する問題点はわかった。
それに対する対処もなんとなくは理解した。
でも、その相続対策をすることが我が家に合っているのか?
どう進めたらいいのか?

だからこそ、最初の相談が大事になっています。

でも、どうやら相続の専門家(司法書士事務所も含む)は
まだまだ敷居が高いそうです。

最初に相談したら、
なんか、依頼しないといけなくなってしまわいだろうか。等

ですので、
私の事務所では
どのような対処法があるかお話しさせていただく
ところまでは無料相談とさせていただいております。

実行に移すかどうかは、その後で大丈夫ですよ。と

たとえば、贈与と遺言どちらがいいのだろう?
そんなご相談が結構あるので、
遺言と贈与について
司法書士田中康雅事務所SNS(なんでも相談室)」

でアップしていきます。

贈与、遺言等の相続について
注目ポイントごと分けて書いていこうと思います。

実際には、みなさんの家族環境、解決方針、費用負担等。
個別状況によってアドバイスが変わってこようかと思います。
そんなときは無料相談をご利用ください。

本当、大事でですよね。
最初の方向づけって。

  
   ↖ → → 

 

贈与と遺言どっちにするか
決断するには、
いろんな視点から総合的に判断したいですよね。

贈与VS贈与 ブログをアップしたのでご覧ください。

贈与VS遺言 その1 相続人通知編(公開中)

贈与VS遺言 その2 遺留分編(公開中)

贈与VS遺言 その3 贈与税・相続税編(公開中)

贈与VS遺言 その4 費用編(公開中)

贈与VS遺言 その5 書き換え編(公開中)

番外編 不動産贈与と特別受益

贈与VS遺言 オマケ(公開中) 

死因贈与VS遺言(公開中)

生前贈与VS死因贈与(公開中)

暦年贈与VS相続時精算課税贈与(公開中)

司法書士田中康雅

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最近、相続で検索すると、いろんな専門家が出てきまが、
どこに相談にいったらわからない。
よく耳にします。

当所はSEO対策や広告で上位にいく工夫は行っていません。
ただ、相続を20年やっているのでホームページ上では
どうやら老舗らしいです。
言葉を替えれば古いといわれているのかもしれませんね。

最初から当所にヒットする確率は低いのが現状です

そもそも、ホームページを作ったのも、
名刺交換した方がどんな事務所かみなさんに
参考にしていただければなぁと思い
作ったものですから。

ですので、まずはお近くの相続の専門家である
行政書士、司法書士、税理士、弁護士、不動産会社にご相談にいっていただき、
(もちろん、みなさん専門家なので安心してご相談ください)

他の司法書士事務所にも聞いてみよう。とか

心に何かひっかかりがあった場合に、
当所を利用したいただければいいのかなあと思っております。

「遠方の相続人とどのように連絡をどうしたらいいのかわからない」
先日、相続のご相談にこられた方は、このような方でした。

それぞれの相続の専門家の先生によって
いろんな判断があろうかと思います。

実際に会いに行く方法。
手紙を書く方法。
地元の専門家に任せる方法
いろいろな方法があります。

すべてうまくいくかわりませんが、
一歩目を踏み出すってとても大切なことで、
そんなみなさまの背中をそっと押せれば
と当所では考えております。

「2番目相続手続相談所」

こんなスタンスの事務所です。
相続に関しお気軽にお問合せください。

司法書士田中康雅

追伸です

4月1日に相続に関し配偶者居住権が施行されることに伴い、

4月8日にAP西新宿で

NPO法人相続アドバイザー協議会の

相続アドバイザー養成講座の無料体験講座

「配偶者居住権、2次相続、不動産処分と遺産分割」

があります。ご興味ある方はぜひお越しください。

日頃のブログはこちらをご参照ください
「司法書士田中康雅事務所相続なんでも相談(SNS)」

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

2020年がはじまりました。
今年もよろしくお願いします。

最近テレビでもやっていますが、
昨年相続税法の大改正がありました。

今年(2020年)は、なんといっても
4月1日から配偶者居住権なるものが創設されます。
→こちらから「配偶者居住権スタート」のブログ見れます。

相続税がかかるかかからないかご不明な方にとって
配偶者が相続した方がいいのかどうなのか結構重要な問題となってきます。

その前におさらいです。

相続税の基礎控除が2015年から
3000万円+600万円×法定相続人の数になりました。

2014年までは相続税の基礎控除は
5000万円+1000万円×法定相続人の数です。

相続人が配偶者及子供2人だった場合、
上記の場合、現在では相続税の基礎控除額は4800万円
ここで子ども2人は持家があり別のところに生活していることにしておきましょう。

2014年までは、基礎控除額8000万円。
もちろん相続税の申告の必要がありません。
自宅4000万円(60坪)、預金2000万円の6000万円
とりあえず、お母さん(配偶者)に全部しておこう。
自宅も預金も一切。
お母さんが亡くなってから子供たちで決めよう。
それでもよかった。

お母さん(配偶者)が亡くなったときの基礎控除は7000万円
子どもたちが自由に分けても2次相続でも相続税はかからなかった。

そんな時代は終わってしまった。

上記の条件といっしょで、現在だったらどのようにしたらいいのでしょう?
基礎控除が4800万円

配偶者がいったん全部相続すればどうなるか?
相続した財産は6000万円
基礎控除は4800万円
相続税の申告は必要そうだ。

でも自宅を配偶者が相続した場合、小規模宅地等の特例があるため、
330㎡までは2割評価になり、、
自宅は800万円、預金は2000万円と評価され。相続税はかからない。

ところがお母さん(配偶者)が亡くなったとき、
上記条件になった場合、小規模宅地の特例が使えないので相続税評価
6000万円に逆もどり

子供たちがお母さんの財産を相続するので、相続税がかかってしまいます。

1000万円の死亡保険にはいったり、
預金取り崩して生活費でつかったり、
孫に100万円くらい贈与すれば

お母さんの財産は4800万円以下になるかもしれまんが・・・。

ただ、
病気等で死亡保険にも入れない。
贈与等認知症で判断が年々低下していたり、
もしかしてすぐにお亡くなりになるかもしれない。

相続税だけを考えれば、
少なくとも 不動産4000万円をお母さん(配偶者)1/2、子供1/2
      預金 2000万円をお母さん(配偶者)全部
にすれば、1次相続で相続税はかからなそうです(相続税の0円申告は必要)
説明は省略しますが、お母さんのみ小規模宅地の特例を使って
相続税評価は全体で6000万円 (小規模宅地適用後4400万円)です。
(配偶者相続取得分評価  不動産4000万円×1/2×20%+預金2000万円)
(子供たち相続取得分評価 不動産4000万円×1/2)

2次相続でどうでしょう。
不動産の値上がりや収入増は考慮していません。
お母さん(配偶者)の相続財産は不動産2000万円+預金の2000万円+年金収入-預金を取り崩した分)
お母さん(配偶者)の時の相続税基礎控除は4200万円ですので、
2次相続も相続税がかからなそうです。

後は考慮すべきは、自宅を最終的にどのように分けるか、
今後売却する予定かどうか
お母さんの今後の生活を賄えるだけの金額があるかどうか

ご自宅を長男が1/2を取得する場合は、
お母さんの死亡保険金を受取人長男にし、
長女に代償金を払う

などなど

まだまだ、それぞれのご家庭の事情によって
検討すべきことが違うと思います。

ご家庭のご意向、事情等を考慮し、
税理士の先生のお力をかりながら、あるいは
他の相続の専門家の方と連携しながら
相続のご相談にお答えできえばと思っています。

今年も1年よろしくお願いします

2020年1月1日

司法書士田中康雅

追伸

先ほど話題に挙げた
配偶者居住権ですが、
この制度により、配偶者が相続する場合の選択肢が増えます。
また、改めて触れていきたいと思います
→ブログはこちら「配偶者居住権スタート」

ご安心ください。
この配偶者居住権は
今年の4月1日以降に発生した相続に関する遺産分割
又は同日以降に書いた遺言の相続手続きをする場合です。

何だか難しい話ばっかりだなぁと感じられた方は

司法書士田中康雅SNS(相続なんでも相談)

にお立ち寄りください。

1月23日追伸
夫婦間贈与の税金、持分等についてはこちらの記事を参考にしてみてはいかがですか

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

おかげ様で、

相続を中心に開業20年目を迎えることができました。

司法書士事務所としては、未熟ですが、やっと大人の仲間入りの年。

20年前は相続中心にやっている司法書士事務所なんてそんなにありませんでした。

最初は町田市玉川学園で開業。

当時はまだ20代

いまから思えば、よくご相談者もよく依頼してくださった。

わたしの方が皆さんから教えていただいたことの方が多かった気がします。

ほとんどが人生の先輩方。

最近では、以前ご依頼いただいた方から再度のご依頼も増えてきました。

今度は、私が皆さんの期待に応える番です。

いままでの経験を生かして。

あと20年、みなさんの心が軽くなような司法書士をめざします。

今は、川崎市麻生区新百合ヶ丘でやっています。
引き続きよろしくお願いします。

司法書士田中康雅

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

遺産分割協議の難しさは、法律上の行為に身内のそれぞれの感情や想いが複雑にからみあってくるところだと思います。

相続財産に関し、相続人の相続分は条文で最初から決まっています。
最終的に遺産分割協議が不調におわり、調停もダメだった場合、
遺産分割の審判となります。
審判になったら「相続財産 × 法定相続分」が相続人が承継すべき財産価格になります。
あとは、裁判所が民法906条に従い「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」決めます。
審判になる前だったら、
遺産分割協議で一切を考慮して決めたのだから、法定相続分にどおりにならなくても有効。

簡単に書くと、
遺産分割協議ではいっさいを考慮してご自由に決めていいですよ。
でも相続人全員の合意が必要です。
審判になったら、法定相続分になり、かつどこを取得するかも裁判所が決めます。
このような感じです。

実際に問題になるのは、
遺産分割の対象にするかどうか
・あのときもらった財産は・・・・の特別受益問題
・あの時の介護は・・・・・・・・の寄与分問題
・生前にお金おろしてますよね・・の不当利得?問題

次に価格の問題
・この不動産いくら・・・・・・・の時価、評価額問題

最近はどこを取得するかという問題は薄れてきているような気がしております。
ポイントは自分の相続分はどれくらい

相続法の改正により、2019年7月1日から新たに加わる特別寄与料問題
これは相続人以外の者の貢献を考慮する制度です。
被相続人の親族(相続人以外)が、
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合
相続の開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じ多額の金銭(特別寄与料)を請求することができます。

たとえは、、
長男の奥さんの長年の献身的な無償の介護がなかったら、財産的負担が生じる老人施設に入らなければならなかった等の場合に
長男の奥さんは、遺産分割協議には参加できませんが、相続人に対し一定の金銭(特別寄与料)の請求ができます。

昔は相続は家督相続、長男全部
戦後も、法律均分相続、ハンコ押しての家督相続
ついこの間までのハンコ代いくらと言っていた代償分割は今は昔。
現在では法律も心も均分相続。
そして、ついに、相続人以外にも請求権が・・・・。

私個人としては、介護の大変さは十分わかっていますので、
特別寄与料を話し合いで認めてほしいのですが、
相続人の皆さんの中には納得されない方も多いかもしれません。
時代の流れと相続人の方々の意識の変化を待ちたいところです。

話を戻しますが、
原則は相続人が相続します(上記のように親族に一定の請求権はありますが)。
民法896条本文
相続人は、相続開始から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する

ただ、あくまで相続するのは、民法上の相続財産です。

介護したした人としない人
同居した人としない人
面倒を見てもらわれた人とそうでない人
かわいがられた人といない人

相続財産に対する相続分は基本的にいっしょ。
客観的にみたって公平でないのが相続
みんながすべて納得できないのが相続

もめているのがやむを得ないことだってあります。
譲れないこと、守らなければいけない時もあるでしょう。

争う続けるのか(争続)
想い続けるのか(想続)
家族を想うのか(想族)

相続にはいろいろな字が使われます。

それらを含めて、
故人そのものを受け入れるのが 「相(すがた)続

そんな気がしています。

円満相続とはならなかった。
それはそれで仕方ない。と思いましょう。
みなさんのせいではないかもしれません。

でも、みなさんの番になったとき、
今度相続人が何を受け継ぐかというと
それは、みなさんの「スガタ」。
だったりします。

おかげさまで、
最近、ご依頼が2回目となるご依頼者さんが増えてきました。

遺言も大事。相続対策も大事
そして〇〇も大事。

その〇〇をその方ごとに見つけられるよう、
ご依頼者さんとコミュニケーションしながら
相続手続きをすすめていきたいと思っています。

日頃の相続に対してのお話などは、こちらのブログをご覧ください
            ⇩
  司法書士田中康雅事務所SNS(相続なんでも相談)

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

令和を迎え、今後どのようなに相続手続きをお手伝いしていこうか連休中考えました、

皆さん財産上平等に相続する均分相続の意識が広まり、
今まで以上に不動産等を現金に換金し分ける方法がすすむことが予想されます。

将来的には、相続の分野においてもAIは入ってくると言われています。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO44333980Y9A420C1FFR000/

今後については、
AI等最先端の提案する相続分割案等に関し、
約四半世紀にわたる相続業務に従事した経験を活かし
依頼してよかった、安心したと思っていただけれる
皆さんに寄り添う司法書士事務所でありたいと思っていります。

川崎市麻生区新百合ヶ丘(稲城市も)で相続相談、相続手続、相続登記、
遺言、贈与といったら司法書士田中康雅事務所と言っていただけれるよう
引き続きがんばっていこうと思います。

令和元年5月1日

川崎市麻生区新百合ヶ丘で相続相談、相続手続き、相続登記といったら
(自分で言ってしまっていますが)
司法書士田中康雅事務所
司法書士田中康雅


SNS的な相続ブログはこちらをご覧ください

最近のタイトル

100万円いかの郵便貯金の相続手続(簡易解約)

不動産贈与と特別受益

準確定申告って必要ですか

取締役と任意後見の関係は?

任意後見と株保有の関係について

ひとりでできる相続登記 できない相続登記。どっち

相続法改正による自筆証書遺言 財産目録編

後に書いた遺言が有効か?

ティッシュの遺言って平気なの?

とりあえず、遺言を書いてみました

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今日は、私が専務理事としてお手伝いさせていただいている、
NPO法人相続アドバイザー協議会について、お話したいと思います。

相続アドバイザー協議会は、遺言、生前贈与、遺産分割、相続税の申告・相続登記等相続手続、相続に関する諸問題を解決できる専門家を養成することを目的として2000年に設立した団体です。
相続に関し悩んでいる、困っているというお客様のために、相続の専門家が全国に広がり、身近に気軽に相談することができるようになること、また協議会の各分野の専門家とのネットワークを活かしてより最適な方法で問題を解決することを追求し、
相続で不幸になる人を救いたいという理念の基に誕生したしました。

全国で約1000人の方が相続アドバイザー認定会員として活躍しております。

ここで、相続アドバイザーとは当協議会では以下の方をいいます。
最適な相続を実現させるため、お客様と各士業との間に入り(もちろん士業等専門家も多数おります)、実務的見地より問題点を指摘し、的確なアドバイスをする、お客様の利益を守る専門家です。

相続のコンサルタントであり、相続の人的コーディネーターであるのが、相続アドバイザーです。

そんな、相続アドバイザーを養成する講座が、相続アドバイザー養成講座です。

このたび、4月から東京の貴田馬場で第46期相続アドバイザー養成講座がスタートします。
私もセミナー講師として、
第2講座「相続人の確定と戸籍と登記簿の読み方」
第6講座「遺産分割の実務要点」
を担当させていただきます。

遺言、生前贈与、遺産分割、相続登記等相続手続に関し、皆さんの少しでもお役に立てたらと思っております。

相続アドバイザー協議会についてもうちょっと興味ある方

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NPO法人相続アドバイザー協議会のホームページはこちら

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