2020年がはじまりました。
今年もよろしくお願いします。
最近テレビでもやっていますが、
昨年相続税法の大改正がありました。
今年(2020年)は、なんといっても
4月1日から配偶者居住権なるものが創設されます。
→こちらから「配偶者居住権スタート」のブログ見れます。
相続税がかかるかかからないかご不明な方にとって
配偶者が相続した方がいいのかどうなのか結構重要な問題となってきます。
その前におさらいです。
相続税の基礎控除が2015年から
3000万円+600万円×法定相続人の数になりました。
2014年までは相続税の基礎控除は
5000万円+1000万円×法定相続人の数です。
相続人が配偶者及子供2人だった場合、
上記の場合、現在では相続税の基礎控除額は4800万円
ここで子ども2人は持家があり別のところに生活していることにしておきましょう。
2014年までは、基礎控除額8000万円。
もちろん相続税の申告の必要がありません。
自宅4000万円(60坪)、預金2000万円の6000万円
とりあえず、お母さん(配偶者)に全部しておこう。
自宅も預金も一切。
お母さんが亡くなってから子供たちで決めよう。
それでもよかった。
お母さん(配偶者)が亡くなったときの基礎控除は7000万円
子どもたちが自由に分けても2次相続でも相続税はかからなかった。
そんな時代は終わってしまった。
上記の条件といっしょで、現在だったらどのようにしたらいいのでしょう?
基礎控除が4800万円
配偶者がいったん全部相続すればどうなるか?
相続した財産は6000万円
基礎控除は4800万円
相続税の申告は必要そうだ。
でも自宅を配偶者が相続した場合、小規模宅地等の特例があるため、
330㎡までは2割評価になり、、
自宅は800万円、預金は2000万円と評価され。相続税はかからない。
ところがお母さん(配偶者)が亡くなったとき、
上記条件になった場合、小規模宅地の特例が使えないので相続税評価
6000万円に逆もどり
子供たちがお母さんの財産を相続するので、相続税がかかってしまいます。
1000万円の死亡保険にはいったり、
預金取り崩して生活費でつかったり、
孫に100万円くらい贈与すれば、
お母さんの財産は4800万円以下になるかもしれまんが・・・。
ただ、
病気等で死亡保険にも入れない。
贈与等認知症で判断が年々低下していたり、
もしかしてすぐにお亡くなりになるかもしれない。
相続税だけを考えれば、
少なくとも 不動産4000万円をお母さん(配偶者)1/2、子供1/2
預金 2000万円をお母さん(配偶者)全部
にすれば、1次相続で相続税はかからなそうです(相続税の0円申告は必要)
説明は省略しますが、お母さんのみ小規模宅地の特例を使って
相続税評価は全体で6000万円 (小規模宅地適用後4400万円)です。
(配偶者相続取得分評価 不動産4000万円×1/2×20%+預金2000万円)
(子供たち相続取得分評価 不動産4000万円×1/2)
2次相続でどうでしょう。
不動産の値上がりや収入増は考慮していません。
お母さん(配偶者)の相続財産は不動産2000万円+預金の2000万円+年金収入-預金を取り崩した分)
お母さん(配偶者)の時の相続税基礎控除は4200万円ですので、
2次相続も相続税がかからなそうです。
後は考慮すべきは、自宅を最終的にどのように分けるか、
今後売却する予定かどうか
お母さんの今後の生活を賄えるだけの金額があるかどうか
等
ご自宅を長男が1/2を取得する場合は、
お母さんの死亡保険金を受取人長男にし、
長女に代償金を払う
などなど
まだまだ、それぞれのご家庭の事情によって
検討すべきことが違うと思います。
ご家庭のご意向、事情等を考慮し、
税理士の先生のお力をかりながら、あるいは
他の相続の専門家の方と連携しながら
相続のご相談にお答えできえばと思っています。
今年も1年よろしくお願いします
2020年1月1日
司法書士田中康雅
追伸
先ほど話題に挙げた
配偶者居住権ですが、
この制度により、配偶者が相続する場合の選択肢が増えます。
また、改めて触れていきたいと思います
→ブログはこちら「配偶者居住権スタート」
ご安心ください。
この配偶者居住権は
今年の4月1日以降に発生した相続に関する遺産分割
又は同日以降に書いた遺言の相続手続きをする場合です。
何だか難しい話ばっかりだなぁと感じられた方は
にお立ち寄りください。