司法書士田中康雅事務所

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前回のブログ
遺言と贈与 知識から知恵 選択の時代へ 

まとめ編としてお読みください。

遺言書を作成しましょう。
よくあるお話しですね。

遺言には他の相続人に遺留分があります。
相続人に認めれた相続に関する最低保証の権利。
(もちろん、一定条件で贈与でも同じです)
贈与VS遺言 その2

それじゃ、内緒でこっそり手続きしよう。と思っても、
遺言執行者がいなければ原則手続きはできません。
遺言執行者は相続人に遺言内容を通知する義務があります。
贈与は相続に通知する義務はありません。
贈与VS遺言 その1

では、早速贈与と言っても、
贈与税が結構かかってしまいます。
なら毎年ちょっとずつ贈与しよう。
贈与VS遺言 その3

贈与税は負担は減りますが、
相続人へ対しての特別受益は遺留分の世界に持ち戻し。
贈与VS遺言 その2

たとえ持ち戻し免除の意思表示をしたとしても。
持ち戻し免除関してはこちら

とはいえ、
10年を超える昔の贈与は、原則遺留分の対象からはずれます。
相続時精算課税贈与を選択すれば贈与税の特例があります。
贈与税は特例ありますが、相続時の精算。
税務上のメリットは期待できません。
毎年110万円の贈与税基礎控除は今後使えない。
暦年贈与VS相続時精算課税贈与

遺留分との関係では贈与10年経てば原則対象外。
ただしすべて認められるわけではありません。
「双方遺留分権利者に損害を加っていた場合」は遺留分侵害算定対象。
これは贈与者の態様によって違ってくる個別事情です。
贈与VS遺言 その2

一旦贈与してしまうと、
方針変換がむずかしい。
逆にそれがトラブルのもとになったり、
逆に親の面倒だれが見るんだ。
親の身柄や財産管理の奪い合いに発展なんてことも。

だったら、こっそり誰もわからず自宅で遺言作成。
状況に応じて方針変換。
遺言の書き換えもありかも。
贈与VS遺言 その5

一般論としては、
なんとなくマニュアルや指南書はありますが、
果たして、
それがみなさんに当てはまるものなのか?

実はそのヒント・解決が、
相談だったりします。
みなさんのご質問やご意見をうかがって、
はじめてイメージできるものでもあります。
ご家庭の事情、考え方等によってどれがベターなのか。
100%これがだという正解がありません。
ですので、
メリット、デメリットは何なのか
選んだ対策について今後どんなリスクがあり、
どうすればそのリスクを少しでも減らすことができるのか。

こんなことを皆さんといっしょに考えていきたいと思います。

おかげさまで、
一度ご相続のご依頼をいただいたかたで、
また、ご依頼いただいく場合が増えてきました。
4月に入って、みなさんも外出できない状況だと思い、
をちょっとでも選択肢の幅を持っていただこうと思い、
今回は、贈与と遺言にしぼってブログに書きまた。

他にもまだまだ選択肢があります。

贈与VS遺言VS信託VS後見制度VS生命保険

また機会をみてお話ししたいと思います

川崎市麻生区新百合ヶ丘
贈与遺言相続相談
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