司法書士田中康雅事務所

ブログ

平成30年度の民法改正により、
2020年4月1日から
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,
終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利である
配偶者居住権を新設し,
遺産分割における選択肢の一つとして,
配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることになりました。

4月1日以降に開始した相続に関する遺産分割協議の場合や、
4月1日以降に作成した遺言(死因贈与契約)から
配偶者居住権が認められます。

詳しい内容については、法務省ホームページをご参照ください。

ここでは、法律的ポイントを2点あげておきます。

① 配偶者に生涯又は一定期間の自宅居住権が認められました。

② 法定相続分での遺産分割を考えた場合、
  ①の権利は通常自宅所有権を取得するより価格が低いため、
  不動産以外の遺産をより多く取得することができるようになりました。

ただ、
遺産分割協議は当事者の合意があれば、法定相続分にしばられる必要はありません。

したがって、
相続人間でトラブルなく、納得できていれば、
あえて配偶者居住権を選択する必要はありません。

配偶者居住権で大事なこと(法律編)

税務上大切なポイントは、
被相続人死亡の1次相続、及び
配偶者死亡の2次相続で
相続税がかからなければ、
節税対策には基本的になりません。
1次、2次相続でどれくらい相続税が
かかるかのシミュレーションが必要です。

配偶者居住権で大事なこと(税務編)

また、
最終的に自宅を売却する場合、
譲渡税で特例を受けられない場合もあります。

配偶者居住権で大事なこと(税金2)

そうはいっても、
どうしても配偶者居住権を設定したい場合があるかもしれません。


被相続人の連れ子が相続人で現在音信普通のケース等

ですので、
みなさんのご家庭で必要かどうかは、
法律的観点、税務的観点、その他個々のご家庭の状況、心情等
総合的に判断し決めてください。

配偶者居住権でご不明な点は、
ご質問、ご相談ください。

その他配偶者関連のブログは以下をご参照ください。

相続で配偶者はどうしたらいいのか、
簡単にまとめました。
リズムよくアップテンポでお読みくだい。
実は内容凝縮されています。
配偶者の相続対策

おばあちゃんって
内緒で預金もってたりしますよね。
おばあちゃんの相続対策

おしどり贈与って何?
おしどり贈与

事実婚? 別居中の夫婦は?
居住用不動産の配偶者2000万円控除
別居中の配偶者への贈与

配偶者への居住用不動産についてのおさえておきたい税金編
贈与税は?動産取得税・登録免許税はかかるの?
夫婦間贈与と贈与税・不動産取得税

以上です。

当所では配偶と子どもの遺産分割に関するアドバイスを
多数行っております。
いつでも、お気軽にお問合せください。

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市周辺の相続相談
司法書士田中康雅事務所でした。

司法書士田中康雅事務所