司法書士田中康雅事務所

ブログ

遺言を書こう。
いやいや今は信託の時代ですよ。
ちょっと待って。

ネットを調べれば、相続に関し、いろいろな情報が出ています。
本当にホームページの情報や事例と皆さんのケースが同じですか?
情報がありすぎるため、迷路に入っていないですか。

それぞれ個々の事情によって違いがあるとは思いますが、
最近、ご相談にこられた方で何がポイントだったのか。

・相続放棄
・連絡がとれなかった相続人がいた場合どうすればいいのか。
・信託

実際にお話しさせていただいたポイントを、
今回「大切なことシリーズ」として
お話しさせていただこうと思います。

みなさんご自身の相続で
何が大事なポイントなんだろうと
少しでも考えるきっかけにしていただけたらと思っています。

相続放棄
大切なポイントはなんですか?と聞かれたら、
たぶんほとんどの方が3ヶ月の期限と
お答えになるのではないでしょうか。
もちろん、正解です。
ただ、
その前にもっと大切ことがあります、
それは、「相続財産に手をつけない」です。
相続放棄の期限の前に相続財産を処分した場合、
単純承認となって放棄できなくなってしまうからです。

相続放棄の大事なことブログはこちら
「相続放棄で大切なこと」

連絡がとれなかった相続人がいた場合どうすればいいのか
相続人が行方不明だといってご相談に方がいらっしゃいます。
実は、行方不明ではなくて、音信普通なだけ。居場所がわからないだけ。
のケースがよくあります。

まず、相続人が現在どこにいるかしらべてみましょう。
連絡がとれなかった相続人がいた場合

そして、行方不明の場合及び居場所が分かった場合の心構えがこちら。
連絡がとれなかった相続人がいた場合 ver.2

では、実際の行動編はこちら
連絡がとれなかった相続人がいた場合 ver.3

ちょっと動くことからすべてが始まります。
そんな皆さんの背中をそっと押せればなあと思っています。

信託
昨今、認知症対策で皆さんも大変ご興味がある信託。
判断能力がなくなると、不動産売れない。預金おろせない。お金借りれない。
かと言って
成年後見だと、
裁判所の管理下におかれる。
専門家後見人への定期的な報酬発生。
本人のためのみで、家族のためになにもできなくなる。
相続対策はムリ。

このような問題を解決できる信託。
今後さらなる活用が期待されています。
詳細が今回のテーマではなく
1点だけ相続で大事なことを確認。

それは、
信託終了の際は、民法上の相続財産にはならない。
です。
信託終了後の財産帰属先を相続人と
することはできますが、これは遺産分割ではなく
信託契約上での話になります。

信託財産は、相続財産ではないにもかかわらず、
相続後のことを先に決めておくことになるので、
最後どのような絵を描いているか。
がとても大切です。

遺言があったとしても、信託契約が優先します。

たとえば、
昔作成した遺言で預金を相続人で均等に分ける
内容のものがありました。
万が一認知症になったら預金を下ろせなくなるので、
受託者を長女にし、預金を長女が引き出せるよう信託したとします。
介護が発生したら大変です。亡くなった時信託は終了させ、
将来の介護等の苦労を考えて財産帰属者を長女としました。

でも、実際認知症にはならずに、長女の財産管理はたまに預金を
引き出す程度でした。
相続開始後、すべての財産が長女です。

他の相続人は、信託するとは聞いていたが、
相続開始後のことは何も聞いていなかった。

相続人のみなさんはこの結果に納得しますか。

信託をしておこう。
このことだけに関心がいってしまい、
相続後のことをあまり考えずに信託をすると、
相続間で思わぬトラブルになってしまう可能性があります。
相続人全員のことを考えて信託することはとても大切ですね。
信託で大切なこと

川崎市麻生区新百合ヶ丘と稲城市で相続相談手続事務所
司法書士田中康雅

司法書士田中康雅事務所