相続に詳しい法律家が皆様の期待にお応えします。

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相続の際、
戸籍、登記簿って集めますよね。

いままで戸籍や登記簿をじっくり見たことありますか?

相続手続きの際、よく確認することがとっても大事。

相続人がほかにいたなんて!
土地の名義がおじいちゃんのまま!

なんてこともたま~にあります。

そこで

6月19日 戸籍・登記簿のセミナーやります。
相続にかかわる方ぜひお越しください。
っといっても大阪ですが・・・。

1回の講義ではなかなかむずかしいですが、
家系図が作れるようといいですね。

ちょっと専門家向けではございますが、
ご興味ある方は下記を参照にしてください
        ↓
       こちら

6月19日(金) 10:00~13:00(受付開始9:30)
AP大阪 淀屋橋
大阪市中央区北浜3-2-25 京阪淀屋橋ビル3F・4F
Tel:06-6204-0109

タイトル「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」
講師 司法書士田中康雅
内容
○ 相続人の範囲と順位(法定・代襲相続・相続の放棄等)
 ・ 推定相続人が先に亡くなっていた場合は?
 ・ 相続開始後に相続人が亡くなっていた場合は?
○ 戸籍の読み方
○ 相続・遺贈と登記簿
○ 相続人は遺産分割が可能か?
○ なぜ被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要なのか?

料金 一般:25,000円 (資料代・税込み)

講師紹介
司法書士田中康雅事務所   
司法書士田中康雅 住所:神奈川県川崎市麻生区万福寺6丁目2番10-402号新百合ヶ丘レジデンス
TEL:044-969-2262 FAX:044-969-2265  

税理士事務所にて相続税業務に従事後、平成12年司 法書士登録、開業。
相続登記以外の幅広い知識と、相続アドバイザーとのネットワークを生かし、相続手続業務全般を行う。依頼者だけでなく相続人全員の心が軽くなることが願いであり目標。
著書には「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)が ある。

お問い合わせ先
(株)東京アプレイザル
【TEL】0120-02-8822 【FAX】03-3208-6255
担当:藤江・柴田様

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相続手続きのご相談を受けていると、
準確定申告を4ケ月以内にしなければいけませんか?
とよく聞かれます。

私は税理士でないので、個別具体的なご質問のお答えはできませんので、次のようにお答しようと思っています。

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内ですが、
還付申告(税金が戻ってくる場合の申告)の場合は特に期限はありません。
(ただ還付請求権は5年間で消滅しますが・・・)

給与収入のみ、公的年金収入のみの方の場合は、1年を見越して源泉徴収されているため、還付される可能性が高いことを税理士の先生からよく聞きます。

詳しくは税務署又は税理士の先生にお尋ねください。
(具体的な回答が得られるとは思いますよ。 )

だいぶ ゆる相続ブログも形になったきました。
こちらも、お気軽にご確認ください。

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先日、私が毎月勉強させていただいている、野口塾
「相続分譲渡の登記実務」というタイトルでお話をしてきました。

「相続分譲渡」は、おおざっぱにいえば、相続人の地位を譲渡することにあり、
遺産分割の当事者からはずれることができます。
有償無償は問いません。

実務の上では非常に効果的で、
相続分譲渡する側からすれば、めんどくさい相続から抜けることができます。
譲受人の側からすると、一人でも当事者が減る分、他の相続人との話し合いがまとまりやすくなります。

具体的使用例では、
相続が長期化する場合、
遠方に相続人が多くいる場合、
疎遠な相続人がいる場合
                等
です。

遺産分割協議では、全員が分割内容について合意しなければ、成立しませんが、
相続分譲渡だと相続人ごと個別対応が比較的しやすい等がメリットです。

ただ、注意点もあります。
以下代表的なことを挙げておきます。
相続債務があった場合、相続分譲渡を債権者に対抗できないこと。
数次相続の場合は、登記がかなり煩雑になること。

相続分譲渡を検討される方は、弁護士、司法書士、税理士等、
相続の法律、相続登記、相続税の専門家に相談されることを、特におすすめします。

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1月23日高田馬場にあるNPO相続アドバイザー協議会主催の
33期 相続アドバイザー養成講座 第2講座
「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」の講師をしてきました。

相続アドバイザー養成講座は、
大きく分けると法律、税金、相続実務、倫理等に分かれており、
20講座受けることで、全体像を学べるものとなっています。

遺産分割、遺言、成年後見、家族信託、相続税・贈与税・譲渡所得税、生命保険の活用、不動産処分、活用等
各論にも触れています。

今回を逃した方、次回聞いてみたいと言う方は、4月から東京高田馬場で
34期 相続アドバイザー養成講座がはじまります。

不動産会社の方、弁護士、司法書士、税理士、保険会社の方等
いろいろな方面で相続のネットワークをお探しの方にもお勧めです。
相続のネットワークは共通認識が同じ方がいいですし、その方がお客さんにとってもプラスになると思います。

よろしかったらご参加ください。

もうすこし気楽なアメブロは → こちらをクリック「ゆる相続のすすめ」

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相続税が改正され2015年もスタートしました。
相続に対する関心が高くなるとともに、法律知識、権利意識もますますに高くなりました。

ただ、相続は、法律で解決するというよりも、相続人のみなさんの気持ちですべてが決まります。

一流のスポーツ選手は力がスッと抜けているとき、最高のパフォーマンスを発揮するそうです。
リラックスするといいアイディアが生まれるといいます。
笑く門には福来る。

ゆる相続。

今年も宜しくお願いします。

沖縄美ら海水族館より

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遺言の本が出版されました。
「遺言相談標準ハンドブック」 日本法令

著者はいつも一緒に勉強させていただいている方々です。
遺言の一般的な問題はほとんど網羅されている内容です。

ぜひ、一読ください。いや、ご購入ください。

姉妹本 相続相談標準ハンドブック
併せてこちらも、一読ください。

ところで、シリーズの場合、どうして「兄弟」本といわず、「姉妹」本と言うのでしょう?
相続ばっかりやっていると、変なことが気になる今日この頃です。

私の勝手な解釈なのですが、これも相続に通じることかとひそかに思っています。

一般的な意識の中に、「兄弟」は、兄が上、弟が下というようなイメージがありますよね。
当然ですよね、年齢に差がありますから。
実際の相続でも、お兄さんが相続においても中心人物となります。
その方が公平だったりする場合が多いですから。
昔あった家督相続からの流れですかね。

一方、「姉妹」というのは、あくまで一般論ですが、平等という意識が強いように思われます。
「お姉ちゃんと私は一緒じゃないの?」
この暗黙の了解的な雰囲気をよく見ておかない相続が思わぬ方向に行くことがある気がします。

話をもどします。
今回は相続標準ハンドブック」の姉妹本です。
おそらく「姉妹」=「平等」=「対等」=「シリーズ」の本ということなんだなぁと。

ちなみに、、
「相続相談標準ハンドブック」は、私も著者として参加させてもらっています。
実際は、著者の皆さん大先輩なので、私との関係では「弟兄」本の気がしていますが。

ぜひ、2冊お家の書斎に飾ってみてはいかがでしょうか。

絶賛発売中です

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私の所属しているNPO法人相続アドバイザー協議会より
平成26年9月20日から第31期相続アドバイザー養成講座がはじまります。

もう足掛け12年以上、1回の定員が60人程度(会場によりことなります)
かなりの方が受講されたことになります。

講座の詳細情報は
   ↓
  こちら

今回は、大阪開催なので、ちょっと足を運ぶのが難しいということでしたら、
32期は10月30日から東京であります。

相続税が来年から変わります。
必要充分な相続対策ができるようになるため、
1度しっかり相続全般を学んでみるのもいいかもしれません。

ちなみに私は第2講座を担当させていただいております。
講座名「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」です。

私のお勧めは、第1講座「相続の基本と仕組み」
          第6講座「相続に活かす、権利を守るための成年後見制度」
          第7講座「家族信託を活用した相続対策」

    
    
本当はどれもおすすめなんですが・・・・scissors

話はそれますが、きままなブログ「ゆる相続ブログ ~アバーバ編~」もぜひ立ち寄ってください

川崎市麻生区 新百合ヶ丘駅5分
相続アドバイザー
司法書士田中康雅

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

お父さん、お母さん「ありがとう」
相続で、相続人の方からこのような声が聞ければ(聞けなくてもそう思ってもらえれば)、
この相続は成功なのかなぁって思います。

相続の仕事をして最近思うことは、
幸せを求めることも大事だか、気づくことも大切だなぁ。
ということです。

「求める」ことは、決して悪いことではありません。
求めることがなければ、成長や発展がないですから。

ただ、「今」足りないものを求めることは大変なこと。
それが「幸せ」だったら、・・・。

それならいっそ、
今ある現在を肯定・満足してみることからスタートしてみては?
「今現在満足だ。」

満足の最上級が感謝なのかもしれない。
そして魔法の言葉は「ありがとう」

何かを満たすための相続ではなく、
幸せを気づくきっかけの相続であってほしい。

そう願っています。

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

こんにちは、
司法書士の田中康雅です。

来年、相続税法が改正されます。

いままで、相続税がかからないし、申告もいらない基礎控除が5000万円+法定相続人の数×1000万円でした。
改正後の基礎控除額は3000万円+法定相続人の数×600万円

相続人が妻と子供2人の合計3人の場合、
改正前の基礎控除額は8000万円
改正後の基礎控除額は4800万円

ここまでが、相続税の申告はいならないし、相続税がかからない額。
来年以降は相続税がかかる人が増えそうですね。

ただ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けると、上記金額を超える場合でも相続税がかからない人が
でてきます。(申告は必要です)

相続税だけをみると、2次相続(妻の相続)を踏まえたうえで、誰がどれだけ取得するかを検討する必要がでてきます。
取得割合を調整することで、2次相続でも相続税がかからない場合があります。

ただ注意が必要なのは、税金面だけを考え、すべての不動産が共有となったりして後々トラブルになる遺産分割を
してしまう場合等です。

今後、遺産分割と相続税のバランスが非常に大事になってくるでしょう。
税理士事務所と司法書士事務所がネットワークを組んでいる事務所に相談できるといいですね。

司法書士事務所や行政書士事務所にご相談いただくのにベストな方は、
相続税がかかるかかからないか微妙なケースの方だと思います。

通常相続を専門としてやっている事務所は、
税理士の先生にも相続評価依頼できるので、安心です。
相続税がかかるのが最初からはっきりしている場合は、税理士の先生主導ですすめていくでしょう。
相続税が最初からかかんないよと思われている方でももちろんOKです。

どこに相談していいかわからない場合も、ご相談するといいでしょう。
きっと、ふさわしい事務所・会社へご招待してくれると思います。

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

このお薬があれば大丈夫。
安心ですよ。
残念ながら、効く人と利かない人がいます。
同じお薬でも効き目はその人によって違います。
健康に特効薬はありません。
かかりつけがいれば安心でしょうが、
健康は日頃から気を付けることのほうがはるかに大事です。

遺言があれば大丈夫。
安心ですよ。
残念ながら利く人と利かない(聴く耳もたない)人がいます。
同じ内容の遺言でもそれぞれの相続によってとらえ方は違ってきます。
相続で得考益はありません。
相続の専門家にお願いすれば安心でしょうが、
相続もいっしょでもめないように日頃から想うほうがはるかに大事な気がします。

そんなお手伝いができればと思っています。
川崎市麻生区新百合ヶ丘で相続業務やっています。
司法書士田中康雅

もめない相続を目指される方は→「ゆる相続ブログ
も気軽に立ち寄ってください。

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