司法書士田中康雅事務所

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先日、私が毎月勉強させていただいている、野口塾
「相続分譲渡の登記実務」というタイトルでお話をしてきました。

「相続分譲渡」は、おおざっぱにいえば、相続人の地位を譲渡することにあり、
遺産分割の当事者からはずれることができます。
有償無償は問いません。

実務の上では非常に効果的で、
相続分譲渡する側からすれば、めんどくさい相続から抜けることができます。
譲受人の側からすると、一人でも当事者が減る分、他の相続人との話し合いがまとまりやすくなります。

具体的使用例では、
相続が長期化する場合、
遠方に相続人が多くいる場合、
疎遠な相続人がいる場合
                等
です。

遺産分割協議では、全員が分割内容について合意しなければ、成立しませんが、
相続分譲渡だと相続人ごと個別対応が比較的しやすい等がメリットです。

ただ、注意点もあります。
以下代表的なことを挙げておきます。
相続債務があった場合、相続分譲渡を債権者に対抗できないこと。
数次相続の場合は、登記がかなり煩雑になること。

相続分譲渡を検討される方は、弁護士、司法書士、税理士等、
相続の法律、相続登記、相続税の専門家に相談されることを、特におすすめします。

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