司法書士田中康雅事務所

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「想族」?

僕が「相続」手続きをするにあたっていつも頭の片隅においている言葉で、
造語です。「家族を想う」ということですかね。
「相続」とは、民法によると、
相続人は、亡くなった人(被相続人のこと)の財産に属した一切の権利、義務を承継する。ことをいいます。
注目してください。財産に属する・・・「財産」という言葉を。
そうなんです。
被相続人の「財産」を相続するのです。
その「財産」をもらえる権利もまた民法で守られています。
それが「法定相続分です。」
簡単にいうと、
相続人が亡くなった人の財産を法律で守られた分だけもらえる。
借金だったら、法律で規定する分だけ負担する。ということです。
ただし、これはあくまで話し合いがつかなくなった場合や、
遺言がなかった場合なんです。
そう!
だから、皆さん遺言を書くわけなんですね。
もめたくない場合に書く遺言もあるでしょう。
不憫な相続人に財産を渡したくない場合もあるでしょう。
でも、考えてみてください。
法律で認められている持分(法定相続分)があると思っている人のことを。
理由はどうあれ、法律で認められた権利があると思っていたのに、
それがもらえなかったときのことを。
「相続」はよく「争続」なんて言葉になります。
僕は、相続とは、被相続人の考え、主義、信条、こだわり、事業、資産等
一切を相続人に伝えることだと思っています。
根本にあるのは、「家族への想い」だと思います。
亡くなった人がもめることを望んでいるとおもいますか?
相続人同士なかよくすることも、亡くなった人の「想い」かも。
数少ない身内です。
不思議な縁ですよね。
それならいっそ「想族」してみませんか。

10年前書いた記事を載せてみました。
懐かしいなぁ。

今年で私も開業15周年を迎えます。

10年前の想いをいつまでも

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