司法書士田中康雅事務所

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相続登記をする方へ

誰が何を相続するか決まっていますか?
答えが「ハイ」の方。
相続登記はひとりでできます。
今は、法務局で申請書をプリントアウトできるんです。
法務局に行けば、書き方だって教えてくれます。
遺産分割協議書や登記申請書なら、本にもひな形がのっています。
そうすれば、実費のみで大丈夫です。
ちなみに実費とは、登録免許税のことです。
登録免許税の計算は、原則 固定資産評価額の0.4%です。
時間があれば、さぁ、ひとりでやってみよう。

ここで問題!
「どういう場合、専門家が必要になるのでしょうか?」

分割内容は決まっていて、書類も自分でなんとか書けるが、忙しく時間がない方
→専門家を頼んだ方がいいでしょう。
 遺産分割の内容が決まっていれば、手続きは
  ①書類を揃える。
   ②書面を書く。
   ③申請する。
   ④権利証等(登記識別情報)を法務局からもらう
   だけなんです。

上記①~④は、専門家だったら、どなたでもできます。
ということは、基本的に手続きに差がないというです。
(もちろん、これは、あくまで法律上の手続きの結果に差がないということです。
 早い遅い、事務所の対応等においては、差があるとおもいますよ。念のため)

手続きに差がないんだったら、安い方が良いですね。(当然ですよね)
手続きは誰がやっても結果は一緒。つまり「安かろう、悪かろう」にならない
ということです。しかも、司法書士は、国家資格ですから、安心です。

良心的で費用が安い専門家の方、結構いると思いますよ。
ホームページで検索してみてはいかがですか。
「司法書士 相続登記」
さぁ、調べてみよう。

ようこそ、僕の事務所へ!
といいたいところですが、
僕は、上記の取り扱いは、積極的にはしていません。
いまのところ・・・(依頼をいただければ、お受けはしています)

なぜかって???
僕がしているお仕事は、
遺言をどう書いたら、相続がうまくいくか。
遺産分割をどのようにしたら、まとまるか。
もめないようにスムーズにするには、どのようにしたらよいのか
もめた場合にどうしたらよいのか。等を
お客さんといっしょになって考え、助言をし、
弁護士、税理士、測量士、不動産鑑定士、行政書士、不動産会社、生命保険の方と
連携して、問題に取り組んでいるからです。
人的限界ともうしましょうか。
日々このような仕事におわれています。
あーいそがし。

・これから、相続の準備をなさる方
・まだ分割が決まっていない方
・分割がきまったが、今後、どのように相続した財産を守っていくか検討中の方
 がお客さんに多いです。

でも、そうとばっかり言っていられません。
どうしても書き方がわからないで困っている方もいるでしょう。

そういう方のために、当然無料相談随時やっております。
ハイ

10年前に書いた記事を一部改訂させていただきました。

現在では、
銀行、証券会社等の金融機関の相続手続のご相談も多くなっております。
また、相続税がかかるかどうかわからない方もとりあえず相続手続全般のご相談される方も増えてきています。

お気軽にご相談ください。
これは10年間かわらないか。

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