司法書士田中康雅事務所

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相続法も改正され、自筆証書遺言書等の相続相談が増えてきました。

自筆証書遺言のメリットは、どのようなものなのでしょうか?

・手軽に書ける
・秘密性がある
・費用がかからない
ことが挙げられると思います。

何度でも書き直しもできます。

簡単に書ける動画はこちらをご覧ください

遺言執行者を定めた方がいい。とか
受遺者の特定に生年月日をいれたり、場合によっては住所で特定したり、
補った方がいい箇所がいろいろあります。
動画は最低限有効な遺言であることをご了承ください。
時間がない場合にとりあえず書く「とりあえず遺言」として活用してください。

一方簡単に書ける自筆証書遺言のメリットが
デメリットにもなってしまうおそれがあります。

・何回も書き直すとどれが有効な遺言かわからない。
・自分ひとりで遺言を書いてしまうので、法律的に有効かどうかわからない。

ですので、自筆証書遺言を書くときは、専門家に相談してから書くことをお勧めいたします。

「後に書いた遺言が有効か?」のお話はこちらをクリックしてください
  

なお、自筆証書遺言は原則全文手書きで書かなければいけませんが、
2019年1月13日から財産目録については、ワープロ等手書きでなくても
よくなりました。(その財産目録には自署及び押印が必要です)

自筆証書遺言の法務局での保管制度は2020年7月10日から施行です。
ご注意ください。

また別のときブログで書きたいと思います。

by 川崎市麻生区の相続相談、相続手続、相続登記事務所の司法書士田中康雅事務所

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