司法書士田中康雅事務所

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葬儀費用に関して重要な点は、1つ。
それは、
「喪主は、できるだけ領収書や明細を管理し残しておきましょう。」です。

葬儀費用に関しては、
①共同相続人が負担する説
②喪主が負担する説
③相続財産から出す説
④慣習・条理により決まるという説
いろいろな考えがありますが、
誰が負担するか民法その他の法律による規定がありません。

判例の判断も分かれていますが、
参考になる判例に名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決があります
それによると、
葬儀費用とは、①死者の追悼費用、②埋葬等の費用に分かれ、
➀追悼儀式に関しては、追悼主催した者(喪主)が負担し、
②埋葬等費用は祭祀の主宰者が支払うとされています。

ただし、亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約していた場合や、
相続人間関係者間で葬儀費用の負担について合意があった場合には、
それによるとされました。

なお、遺産分割協議を行うときに、葬儀費用を相続財産から控除し、
残額を法定相続分で分配するということも可能ですが、
葬儀費用に争いがある場合、遺産分割調停で取り扱うことができません。
遺産分割審判になった場合にはそもそも葬儀費用は審判の対象外です。

相続人間でトラブルが生じている場合は、
相続が開始した後、被相続人の預金口座を相続人が引き出して、葬儀費用を支払っても
他の相続人から、葬儀費用は喪主負担だからと言われる可能性はありますのでので、
そのことを念頭に入れてどのように葬儀を行うか決めるのがよろしいかと思います。
他の相続人に後から説明ができるよう明細や領収書はきっちりと管理しておきましょう。

ちなみに、香典は喪主への贈与ですが、社会通念上相当な額の場合は贈与税は非課税であり、
葬式費用に関しては、相続税法上相続財産から控除できます。

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