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相続人に認めれらた権利(義務)である、

「法定相続分」

 

これは、ほとんどの皆さんが意識されているものだと思います。

被相続の財産の亡くなった時点での財産がわかれば、

相続人が取得(承継)する価格が見えてきます。

 

この法定相続分を土台として

遺産分割協議では、相続人同士が話し合っていきます。

 

そして、「特別受益」と呼ばれる生計の資本としての贈与

を受けている場合は、それを加味して相続人の取得分を計算します。

 

法律どおりでいけば、基本的にはこうなります。

裁判所までいってもはこうなります。

 

ところで、

被相続人の遺産についてですが、

例えば、

 ・先祖代々から受け継いだ財産

 ・親から受け継いだ財産(例えば不動産資金の贈与)

 ・被相続人が一人で築いた財産

 ・夫婦でともに築いた財産(収入は夫、家事は妻)

 ・夫婦共働きで生活費は妻の預金は全くつけない(逆の場合もあり)

等々、

お金には色がないため、被相続人の財産には変わりはないですが、

ご家庭ごと「被相続人の遺産」の意味合いが全く違ってくるかもしれません。

 

「法定相続分とは言うものの・・・・」

 

そして、お金には色がないを超え、

財産的価値としてほとんど考慮されない事象が、

相続人ごとの想いにズレが生じます。

 ・子供の頃からの環境の差異

 ・同居問題

 ・介護

 ・家業の引継ぎ(財産だけではない損得、見えない苦労)

 ・生活費支援(親→子、子→親)

 

「法定相続分って公平なの?」

 

いろいろなことを含めて考えると

難しくなってしまうので、

まずは、

「遺産のルーツ」

を考えてみることが、

遺産分割協議のスタートかもしれませんね。

 

司法書士田中康雅

 

 

 

 

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

 

「ChatGPT」

これによって、仕事が大きく変わると言われています。

士業など専門家なんていらないとも。

 

近い将来、専門家はコンサル業務ができなければ、

生き残れないと言われています。

AIに相続の相談をすれば、

きっと、いろいろな対策、手段を比較検討を即時に判断し、

最適解をだしてくれるでしょう。

そのうち、もっと進化して相談者の気持ちまで汲んで

結論へ導いてくれることになると思います。

 

私は、そこからがコンサルタントとAIとの勝負だと思っています。

相続全体の把握、家族構成、聴いた想いから導きだしただけの

コンサルタントはAIには勝てない。

AIが出した最適解に対して

相談者の方が感じる「そうは言ってもね」という戸惑い、違和感。

ここが大切なような気がします。

 

法律はもちろん大事で、

相続対策も必要ですが、

場合によっては本人さえもわからない。

相談者の方が心のどこかにひっかかる何か。

 

そんな相談者の方に対し、寄り添い、

五感、経験、専門知識を使いながら

最適解ではなくとも、いまできる最善解を目指す。

 

そんな司法書士が必要なのかな。

と思う今日この頃でした。

 

司法書士田中康雅

 

 

 

 

 

 

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

昨年、大学の時の友人から相続の依頼を受け

今年無事終了。

先日慰労会をしました。

大変喜んでもらい、私としてもうれしいかぎりです。

 

どうやら、

ホームページを前から見てくれていたらしく、

写真の話になりました。

「老(?)夫婦モデルさんとのやついいね」

と言ってもらったのですが、

 

「実は、あの写真うちの両親なんだよ」

と種明かし。

 

あの写真は、今から15年以上前

最初のホームページの表紙に使っていました。

孫が前で遊んでいます。(写っていませんが)

みんな笑顔。

 

いまでもこの写真たまに使っています。

もうやめようと思ったのですが、

母も上からみてくれているような気がして・・

 

 

もうちょっと使わしてね。

相続の原点だから

 

司法書士田中康雅

 

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

 

相続専門サイト

 ☝クリックはこちら

 

昨年リニューアルしたのですが、

実はこれ全部自分で作って管理しています。

コストゼロです。

時間的コストはかかってしまいますが、

(業務時間外にやっています)

SEO対策や広告等も何もやっていません。

事務所も目立つところにありません。

 

相続で何か困ったことがあったりしたら、

相談してくださいね。

的なスタンスでやっています。

 

もともとホームページは、

15年以上前に相続を依頼する方が

どんな司法書士事務所か知ってもらえるよう

名刺代わりに作成したものでした。

 

ホームページに訪れることで、

みなさんが

相続でひとつでも解決のヒントを

見つけていただければ幸いです。

 

ホームページではなかなか載せられませんが、

ここ最近の質問相談はこんな感じです。

・相続土地国庫帰属法は国土調査終了後なら大丈夫?

・相続債務と特定遺贈があった場合の関係は?

・離婚する前にとりあえず遺言を書く場合の書き方は?

・遺言「相続させる」「遺贈する」包括特定の違いは?

・遺贈寄付の具体的手続きについて相談したい。

・自宅の相続で配偶者居住権・信託のどっちがいい?

・自宅を共有で相続にした場合、賃料を払うの?

・認知症の株主対策としての属人的株式って何?

・認知症になった役員ってどうなるの?

・農地会が抵当権者の抹消申請人は清算人の相続人?

・別荘地を相続後売却の予定だかこの契約書でいい?

などなど

 

もちろん専門家以外の一般的なご相談もあります。

ご安心ください

・どのように分割協議をしたらいいか?

・遺言を作成したい

・相続手続きをやってほしい

・相続登記をやってほしい

・自宅を信託したい

・いまのうちに贈与をしたい

・相続放棄をしたい

 

お気軽にどうぞ。

お待ちしております。

 

司法書士田中康雅

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

相続専用ページが新しくなりした

それに伴いホームページごと移転も考えたのですが、

司法書士事務所のホームページとして、

訪れる方もいらっしゃるかもしれないので、

司法書士所感としてのブログは引続き残しておこうと思います。

 

私は小さいころから物をあまり欲しがらない子供でした。

物欲が少なかったのかもしれません。

教育だったのか、

環境だったのかは、

わかりませんが・・・。

父ちゃん、母ちゃん(合掌)ありがとう。

 

そのおかげだか、そのせいだかは難しいところですが、

司法書士事務所としての相続の基本方針としては、

「まあまあ、揉めないで」

といったところでしょうか。

 

相続人のみなさんの間に入って調整する立場という意味では、

司法書士でよかったと思っています。

 

もちろん、

相続人間で揉めてしまう場合もあるでしょう。

それは、それで仕方がないことだと思っています。

相続人として、

立場上守らなければいけない状況もあるわけですから。

 

ただ、1つ言えるのは、

相続人としてはしょうがないけれど、

ご自身が亡くなる時には

相続人間で揉めないような努力はしてくださいね。

ということです。

 

できることは、遺言、贈与等法律上の相続対策だけではないと思います。

教育、

環境、

平等、公平、

想い・・・

 

亡くなった時に責任がなくなるわけではありません。

「相続」とは、

「相(スガタ)を続(ツヅ)ける」ということですから。

 

法定相続分が全面に出てくるこのご時世、

少しでも皆さんのお役の立てればと考えております。

 

司法書士田中康雅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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皆さんからいろいろご相談を受けることが多いですが
例えば、
「どのように相続手続きを進めていいかわからない」
「連絡が途絶えている他の相続人との遺産分割の方法」
「地方の物件を相続(放棄)する方法又は売却したい」
「家族信託と任意後見、成年後見について」
「遺言と家族信託の違いについて」
「認知症の相続手続きについて」
「相続でどのように分けてたらいいか教えてほしい」
「遺言の書き方について」
「相続関係が複雑なので、相続対策をしたい」

「相続費用どれくらいかかりますか?」

相続周辺に関することであれば、どんなご相談でも初回は無料です。
ですので、別にご依頼いただかなくても全然問題ありません。

小さなさな事務所の雰囲気(おかげさまで25年以上続いています)
駅から7分というそんな便利ではない立地(4階までありがとうございます)
この先生にお願いしていいかなどの相性などなど、
いろいろありますから。

当然金額もそうですし・・・
(ご検討いただければ幸いです)

「もし何かありましたら、またご相談ください」
というスタンスでやっております。

というのも、
もともと、税理士、弁護士、不動産会社さんからの
相続のご依頼をもと相続業務に従事しておりました。
いまもそれは続いております。

直近の相談は以下のとおりです。
「父の代で地方の農地を親戚に譲る方法はあるか?」
「争いがある中で遺言を使うか遺産分割で行うか?」
「仲の悪い兄弟の相続で弁護士に依頼する時期は?」
「昔の遺産分割協議書はあるがそのまま場合は?」
「遺産分割で全てを妻にと記載した場合?」
「信託の他に遺言もあったほうがいいのか?」
「大規模開発の隣地者の所在がわからない場合は?」
「収益物件の相続後は法人設立?信託?」

内容的にも高度になってきますので、
解決するまでに相当の期間が要するものが多くなってきます。
このように、
長い間、相続でいろいろ経験してきたことを少しでも
皆さんの相続にも還元できたらという思いでやっております。

先日も無料相談をした方から、
長文のお礼のご連絡をいただきました。

どうしたらいいかの方法論と選択肢を
ご提示しただけで、実際私は動かなかったので、
費用はもちろんいただきせんでした。

こんな感じですので、お気軽にご相談ください。

さて、
9月はセミナーが3件
レジュメ作成に追われる今日この頃です。

http://www.ichibanjuku.com/seminar/

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多様化といわれる時代、
相続も一緒で、
みなさんの問題、悩みは各ご家庭それぞれです。

私も長い間相続を扱っておりますが、
被相続人が違います、
相続人が違います、
それぞれの境遇、現在の環境、考え方が違います。

どれ1つとして同じ相続はございません。
(もちろん形式や相続する内容が同じ場合はあります)
そして、相続した後の家族構成、財産構成、環境、方針も違います。

ですので、
いろいろな状況、背景をお聞ききし、
ご相談者のといっしょに最適解を探すことが大事だと感じています。
当然、私一人だけでは対応できない場合が出てきますので、
その場合は、他の相続の専門家と一緒になって解決
をすることが必要となってきます。

ところで、相続の専門家って誰でしょう?

弁護士ですか? 
税理士ですか?
行政書士ですか?
社会福祉士ですか?
不動産会社ですか?
司法書士ですか?

実は、
全員です。(他にもおります)

現在、相続の専門家は結構大勢いると思います。
いろいろな、相続の専門家の方がいる中で、
私が相続アドバイザーとして大切だと思っていることは、
そのご家庭にとってベター(ベストは難しい場合があります)
な選択肢な尊重、優先できる方だと思っております。

経験や件数も大事な要素ですが、
経験以上に大切なものは、専門家のハートだと思います。
ご相談者に寄り添いながら最適解を見つけようとする気持ちです。
私も、
いろいろな専門家にお手伝いをいただきながら今日まで
業務を行ってきました。

そんな中で
私が役員としてお手伝いしている
相続アドバイザー協議会のホームページに
会員の方々の
相続アドバイザー活用事例があります。

お時間があれば立ち寄ってみてください。

公式サイトはこちら 
活用事例はこちら

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当所には「登記研究 創刊号」(テイハン)があります。
「登記研究」についてはこちらをご参照ください

家内とは、司法書士事務所で出会いました。
家内の父は司法書士事務所の3代目。
もうすでに亡くなられましたが、
昭和22年「登記研究 創刊号」、
忘れ形見として、
当所で保管させていただいております。

ひとつひとつの出来事が
相続手続きのお手伝いの礎となっていると感じる
今日この頃です。

司法書士田中康雅事務所

司法書士田中康雅事務所  |  記事URL

相談の件数って、
どうなったら1件なんでしょうか?

来客数なんでしょうか?
依頼いただいた件数何でしょうか?
1人が何回かに分けて違う相談した場合はどうなるの?

私も長年司法書士をやっていて、
ならすと毎日1件以上の質問はあるでしょうから、
司法書士を27年もやってれば、

相続相談累計9800件以上!
となってしまいます。

相続相談件数の基準がわからないので、
当所への直近の質問例をあげておくことにします。

ご参照ください。

・金融資産をAB各2分の1ずつの遺言は包括遺贈?
・相続登記申請を途中で取り下げできるの?
・包括遺贈を拒否する場合は相続放棄なの?
・信託の場合、固定資産税は誰が支払うの?
・他の相続人が認知症の場合は、預金の仮払いは可能?
・生前贈与を受けても相続放棄できるの?
・遺言書の住所の記載が住民票と微妙にちがう場合は?

・遺言書の検認のやり方について
・清算型遺贈で遺言執行者が行う相続手続きについて
・建物譲渡付借地権の期間満了後について
・遺産分割協議書に印鑑押してくれない場合は?
・死後委任契約の契約書の書き方
・土地登記簿の仮差押えの抹消方法
・相続で兄弟の戸籍取得不可と役所に言われたのですが
・相続した土地を複数区画分譲したら宅建業法違反か?
・相続土地を新中間省略登記で買いたいと言われたら?
・地方休閑地を
太陽光発電業者に売る場合の注意点は?
・他の相続人が預金を勝手に引き出した場合は?
・生前贈与契約書の書き方を教えてほしい。
・隣の所有者が不明で境界確定に困っています。
など

最近の傾向として、
相続登記自体のやり方はネットを見ればわかるので、
その前段階のご相談が多くなってきましたね。

相続で大事なのは、
こなしている数ではないと思っています。

相談者の方のご意向に沿えるよう
寄り添いながらも、
司法書士としての経験と知恵と
ネットワーックを使って
相続業務を進めることだと思います。

司法書士田中康雅

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相続登記が義務化(施行日は2024年4月1日)され、
戸籍、登記簿の知識がますます大切となってきます。

通常の場合、戸籍の知識がそれほどなくても、役所から戸籍を入手すれば、ほとんどの場合問題は生じません。
ところが、何らかの理由により戸籍が揃わなかったために、相続人の特定ができないという後々大変な問題が起こってしまう場合があります。
相続を専門とするコンサルタントの方にとっては、相続人の特定を間違えてしまうと、取返しのつかない事態になってしまいます

不動産の場合、相続が発生したら、最終的には登記が必要です。
 登記簿上の被相続人はいつ亡くなっていますか? 
 相続人は本当にその人で大丈夫ですか?
 

相続の専門家を目指す方を対象にこれから問題を中心に戸籍、登記簿の基本的な見方をお話ししたいと思います。
もちろん、専門家ではない、一般のご家庭の皆さんでも受講可能です。

詳細はこちらをご確認ください
https://tap-seminar.jp/seminar.php?keyno=1740

写真では分かりづらいかもしれない念のため、概要をお書きします。
以下 東京アプレイザル株式会社様HPより抜粋

<ごあんない〉
東京アプレイザルの
『ゼロから学ぶ相続コンサルタント必修講座』は、実務経験豊富な士業コンサルタントの方を講師にお迎えし、「基礎のキ」から学べるセミナーとなっております。

こんな方におすすめ
●相続を基礎から学びたい
●相続コンサルを本業にしたい
●職場のスタッフに相続を学ばせたい
●実務経験はあるが、改めて基本を学び直したい
●本業に活かすため、相続業務を取り入れたい

講座内容
相続手続きでまず最初にしなければならないことは、相続人と相続財産の確定です。相続人の確定ができなければ、遺産分割協議も相続税の申告もなにも進めることができません。
当セミナーでは、前半になぜ相続人確定が重要なのかの論点を中心に法律知識及び戸籍の知識・見方の解説を行ない、
後半では登記簿の読み方を通じて相続財産の中心である不動産の相続手続を解説します。
今後、相続登記の義務化が行われる点についてもその基本的な考え方、論点を解説いたします。

【1】相続人の範囲順位(法定・代襲相続・相続放棄)
 (1)推定相続人が先に亡くなっていた場合は?
 (2)相続開始後に相続人が亡くなっていた場合は?
 (3)休眠不動産の相続人は?
【2】戸籍の読み方
【3】なぜ被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
   が必要なのか?
【4】法定相続情報証明について
【5】相続・遺贈と登記簿
【6】相続登記義務化概要
【7】なぜ相続登記をする必要があるのか?

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