平成29年5月29日より法定相続情報証明制度がはじまりました。
概要は以下のとおりです。
相続⼈が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1. 被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報⼀覧図
登記官が上記の内容を確認し,認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを 交付
本制度により交付された法定相続情報⼀覧図の写しが,
1 相続登記の申請⼿ 続
2 被相続⼈名義の預⾦の払戻し等
様々な相続⼿続に利⽤され ることで,相続⼿続に係る相続⼈・⼿続の担当部署双⽅の負担が軽減されます。
法定相続情報証明書を1回とれば、銀行の預金相続手続きに戸籍を提出しなくてもいいのは便利ですね。
法定相続情報証明を司法書士が皆さんに代わってじ取得するお手伝いもできます。
先ずはごぞ相談ください。
司法書士田中康雅事務所