司法書士田中康雅事務所

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従来判例は、預金債権は可分債権であり「相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。」(最判昭29.4.8、民集8-4-819)とされていましたので、遺産分割手続の対象とはならず、各相続人は金融機関に対してその法定相続分に基づいて各人が分割された預金債権の払戻し等をすることができました。(もっとも法的根拠とは別に、金融機関は、実務上相続手続依頼書に相続人全員の署名と実印を要求していることがほとんどでしたが)。家裁実務では預金債権について、相続人全員が遺産分割の対象とする合意がある場合のみ遺産分割の対象とする例外を認めていました。

それが、平成28年12月19日最高裁大法廷決定(判夕1433号44号)で「預貯金も遺産分割の対象となる」判例変更があったので、
今後は、預貯金債権は遺産分割協議をしなければ払い戻し等相続手続きができなくなりました。

これでは、相続開始後、相続人全員の遺産分割があるまで、口座が凍結された後の預貯金は一切手をつけられなくなってしまいます。
(いままでは裁判すれば各相続人が法定相続分払い戻しすることできたんですけどね)
葬式費用や被相続人の未払金の支払いなどどうしたらいいのでしょうか?

今回の民法(相続法)の改正で、預貯金債権に関しての相続手続きはどうなるのでしょうか?
改正情報にご注目ください。

司法書士田中康雅

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