司法書士田中康雅事務所

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2019年1月13日から自筆証書遺言の財産目録は手書きでなくてよくなります。

自筆証書遺言は、証人がいらず、費用もかからず、一人で作成できる反面、
全文を手書きの必要があり、場合によっては間違ってき書いたため無効になることもありました。
そこで、
今回の平成30年の民法(相続分野)改正で、
自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,
銀行通帳のコピーや 不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成すること ができるようなります。
(財産目録には署名押印が必要ですが)

こちらがイメージです。

また、自筆証書遺言の法務局での保管制度がはじまります。
証拠保全手続きの検認も不要となります。
こちらはまだ施行日は決まっていませんが、2020年7月13日までの間の政令で定める日からスタートです。

今までよりも、遺言が身近になります。
もし、どうしようか迷った場合は、専門家に相談してみましょう。

現在、相続法の改正を踏まえ、本を執筆中です。
ご期待ください。

改正民法第968条
   自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、
  日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2   前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとし
  て相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同
  項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する
  場合には、その目録については、自書することを要しない。こ
  の場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない
  記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、
  印を押さなければならない。

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