ご存知の方も多いと思いますが、
2019年1月13日自筆証書遺言自筆証書遺言の方式が緩和され
自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや
不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成すること
ができるようになりました。
法務省のQ&Aも併せてご参照ください。
なんかわかりずら。
読んでもなんだかわかりずらい。
直接、専門家から聞いてみたい。
なんて方にはこちらはいかがでしょうか。
ご興味あるかたはこちらからお申込みください、
司法書士田中康雅事務所