司法書士田中康雅事務所

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最近、生前贈与についてのご相談が多いので、
司法書士からみた贈与のポイントを書こうかと思います。

生前贈与をすると、
原則相続税の計算上課税財産に含めない必要がないこと。
贈与額が110万円までは贈与税がかからないこと。
基礎控除後の課税価格が一定額まで贈与税率と相続税率が同じこと。

をご存知の方が多いと思います。

そこで、相続財産を減少させるため(相続税を減らすため)少額の財産であっても
暦年贈与を行われる方がいらっしゃるのかと思います。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格(贈与持の時価)は、
加算しなければならないことは注意しておきましょう。
(贈与税を払っていれば贈与税額控除できますが)

ここでのポイントは、
「相続税の計算上」です。
あくまで相続税の計算上、相続財産の課税財産に含めなくてもよいということです。

生活資金(不動産・現金等)を相続人に贈与することは、一般的に生計の資本の贈与と考えられ、民法上「特別受益」に該当する可能性が
高くなります。

特別受益に該当すると、相続の具体的相続分は、相続財産に持ち戻され具体的相続分を計算します。
遺産分割の際、特別受益が相続人から、話がでてくる場合があります。

相続税との違いには充分注意しましよう。

相続税の課税財産

被相続人A(相続財産1億円)
相続人子B(5000万円相続+特別受益贈与300万円 贈与税19万円)
相続人子C(5000万円相続)

相続税の計算

相続税課税  
 =(相続財産1億円)-(基礎控除4200万円)
   贈与財産300万円含めない
 =5800万円

相続税の総額  
 =(2900万円×15%-50万円)×2
 =770万円

各人の相続税  
 B=770万円×5000万円/1億円
  =385万円 (ただし別途贈与税19万円負担済)

 C=770万円×5000万円/1億円
  =385万円

民法上の具体的相続分
 B=(相続財産1億円+特別受益300万円)×1/2
           −特別受益300万円
  =4850万円
       
 C=(相続財産1億円+特別受益300万円)×1/2
  =5150万円

遺産分割の際、Cは相続材案1億円に対し5150万円の権利をもっていることになります。

Aからの手取金額
 B=(贈与財産300万円)-(贈与税19万円)
            +(相続財産4850万円)-(相続税385万円)
  =4746万円

 c=(相続財産5150万円)-(相続税385万円)
  =4765万円

あくまで机上ですが、その他、贈与には税理士費用、不動産の場合は登記費用、司法書士費用、不動産取得税等がかかる場合があります。

ご参考までに、
生前贈与しなかった場合または、相続時精算課税贈与をした場合、相続税の計算は違ってきます。
なお、特別受益に該当する贈与の場合の具体的相続分は上記と変更ありません。

 相続課税財産=1億300万円-基礎控除4200万円
       =6100万円

 相続税総額 =(3050万円×20%-200万円)×2
       =820万円
 

 贈与をすれば相続税法上効果があります
(その場合贈与税19万円+相続税総額770万円)。
 毎年贈与するとさらに減税効果があります。
 相続税だけのメリットだけではなく、次の世代に資金シフトできるので、
 資産の活用という意味では、有効な場合がたくさんあるでしょう。

 ただ、司法書士の立場としては、特別受益等には常に配慮しいただきたいと思います

 相続時精算課税贈与については、また別の機会に触れたいと思います。

  贈与税のポイントはこちら

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