司法書士田中康雅事務所

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相続税の基礎控除であれば相続税の申告が不要であることは、
どこかで耳にされた方は多いかと思います

相続税基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円
たどえば、
法定相続人2人で4200万円まで非課税→相続税申告不要

他にも相続税が下がる?特例がいろいろあります。
代表的なものを3つあげておきましよう。

① 1億6000万円まで配偶者は相続税がかからない
  配偶者は法定相続分までは税金がかからないとか
  「配偶者の税額軽減」
 
  2次相続の際、相続税申告の検討をしなければいけないので、
  1次相続のときに、2次相続の対策検討しておきたいですよね。

② 自宅は330㎡まで8割評価が下がるとか。
  5000万円の土地が1000万円の評価に。
  「小規模宅地等の特例」

  適用要件が複雑なので詳しくは税理士か税務署へ確認お願いします

申告が終わっても、相続税の税務調査も場合によってはあります。
きっちり、相続財産の特定がますます大事になってきております。
海外資産等

③ 死亡保険は,みなし相続財産とよばれ、相続税の計算上相続財産ですが、
  一定の金額までの非課税限度額があります。

  非課税限度額=受取人が相続人場合、500万円×法定相続人の数
 

①②と③では手続き上、明らかに違うことがあります。

それは、
①配偶者の税額軽減と
②の小規模宅地等の特例の適用については、
遺産分割(または遺言で取得)が終了し、かつ相続税の申告が必要ということです。
もちろん相続税額が0円でもです。

一方
③の生命保険の非課税限度額を適用する場合で相続税が発生しなければ申告不用です。
(①OR②または①AND②と③併用の場合は申告必要です)

では問題です
Q 相続人2人の場合、下記ケースで相続税申告は必要か否か答えなさい。
   不動産2800万円(小規模宅地棟の特例評価減後560万円)
   現金3600万円
   生命保険1000万円(被相続人兼保険料負担者=被相続人、受取人=相続人)

A 相続税申告は必要です。

小規模宅地等特例適用前
    不動産 2800万円
  + 現金  3600万円
  + 生命保険      0円(非課税限度額1000万円)相続税申告不問
        6400万円 -4200万円(相続税非課税枠 基礎控除)
       ≒2200円(課税相続財産)→230万円(要 相続税申告)

小規模宅地等特例適用後
    不動産  560万円

  + 現金  3600万円
  + 生命保険    0円(非課税限度額1000万円)相続税申告不問
        4160万円 -4200万円(相続税非課税枠 基礎控除) 
         0円(課税相続財産)→0円(相続税)BUT要 相続税申告

小規模宅地等の特例を適用して相続税がかからないくなるとき、
相続税かからないから相続税の申告がいらないは✖なので注意しましょう。
             
  

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